こんにちは。マダムKです。
2017年初のコラムとなります。今年もよろしくお願い致します。
さて、前回「小さい子供がいることを前提とした土地選び」というコラムで学区についてふれました。
子育て世代の土地選びで後悔したという話の中に、学区を全く考えていなかったということがあります。
学区を考慮せずに住まいを決めてしまったがために、
子供の小・中学校が思っていたところと違い、遠くて通学が大変という話や、
荒れている学校に通う羽目になってしまった
そのためお金はかかるが私立に行かせようかと悩んでいる
等々です。
そこで今回は学区についてお伝えしていきたいと思います。
そもそも学区とは何か?
都道府県、市区町村などの地方公共団体によって定められた、公立学校ごとの通学対象指定区域。
それぞれの市区町村に複数の公立小学校や公立中学校がある場合、学区を定め、通学できる学校は
一校に限定されるのが一般的。
つまり、公立の小中学校に通う場合は、住んでいる場所によって、どの学校に通うかが指定される
ということです。
市区町村のサイトでは各学校とその学校に通う生徒の対象住所が掲載されていますので、
自分の住所を見つければ、どこの小学校・中学校に通えばいいかがわかります。
○○町1~20番地はA小学校、21番地~B小学校などと番地で細かく区切られているところも多いです。
ここでしっかり確認しないと、指定された学校が想定していた学校と違うという失敗に陥ってしまいます。
学区外の学校への通学を許可するかどうかについては、市区町村によって対応がだいぶ異なるようです。
学区外通学が一般に認められる理由は、転居、留守家庭、教育的配慮に限られます。
●転居
転居しても卒業まで元の学校への就学を希望する場合
転居予定地の学校への就学をあらかじめ希望する場合
●留守家庭
保護者全員が就労していて、下校後の預かり先(親せき等)のある学区の学校に就学を希望する場合
●教育的配慮
いじめや登校拒否、身体的理由等から就学指定校の変更を希望する場合
一方、学区の枠に縛られず希望する学校を選べる学校選択制を採用する市町村もあります。
平成24年の文部科学省の調査によると全体の約16%の自治体が導入しているとのことです。
小さい子供のいる方の土地選びでは、将来の子供の小学校入学を考慮して学区からあたりをつける
ということもおすすめです。単なる学校との距離の問題だけでなく、学校の雰囲気や学力を考慮して、
学区を選ぶことができれば、自ずと土地の候補も狭まってきます。
このような視点で選んだ土地であれば、将来売却の際にも、子育て世代に対しては
十分な売りポイントになるのではないでしょうか。