FPサテライトの町田萌です。

近年、住宅を貸し出す民泊等が登場し、これらに対する法整備が行なわれています。

3月10日、民泊サービスに適用される民泊新法、「住宅民泊事業法案」が閣議決定されました。

この住宅民泊事業法案は、訪日外国人旅行者の宿泊ニーズに対応する民泊サービスの健全化が主目的ですが、空き家を民泊サービスに活用できるような内容も盛り込まれています。

空き家を民泊で活用する場合の住宅民泊事業法案

住宅で宿泊事業を営もうとする場合にあたり、「家主不在型」のルールが新法に定められました。

この「家主不在型」というのは、普段住宅に住んでいる人がいない、いわゆる空き家のことです。

空き家を活用して民泊サービスを営む場合、「住宅宿泊管理業者」に住宅の管理を委託しなければならなくなります。

「住宅宿泊管理業者」は、国土交通大臣の登録を受け、住宅宿泊の管理業務を適正に行なう業者とされています。

空き家で収益は得られるの?

民泊サービスに関心がある人も一定数いますが、民泊新法の影響から、民泊で収益を得るのは難しいと言われていました。

それは、年間提供日数の上限が180日と定められたためです。

住宅宿泊事業が、住宅に人を180日を超えない範囲で宿泊させる事業と定められました。

家主不在型である空き家を活用して住宅宿泊事業を営む場合も、この上限日数が適用になります。

さらに、家主不在型である場合は前述したように、住宅宿泊管理業者に管理を委託しなければならないため、委託費用もかかるでしょう。

よって、収益を得る手段として空き家で民泊を営むというのは厳しいと思います。

空き家を民泊に活用するメリットは他にある

空き家で民泊サービスを利用する意義は、収益を得る以外にあります。

人の住んでいない家は、老朽化が急速に進みます。

大きな収益は得られずとも、老朽化を防ぐという意味でも十分に意味があるでしょう。

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