FPサテライトの町田萌です。
土地や建物を共同名義にすると、法律的に面倒なことがあり、相続時には1人に不動産を相続させることも少なくありません。
これは昔から近い考えがあり、田畑を分割して相続すると面倒事があるので、長男に不動産をすべて相続した、という歴史があります。
各家庭の事情等があり、共同名義にすることもあります。
今回はその一例です。
東京都在住のYさんの事例
Yさんは昔から東京23区に住んでいました。
区内にしては広い土地と建物です。
名義人であった夫が亡くなり、名義上だけ不動産を子どもたちに相続させることにしました。
Yさんは長女、長男、二女の3人の子どもがいます。
長女と二女は嫁いでいたので、長男が定期的にYさんの身の回りのお手伝いをしていました。
この状況を見たら、長男が不動産の全部を相続するのが妥当だと思います。
しかし、Yさんは、不動産を子どもたちに均等に1/3ずつ相続させると決めました。
なぜ均等に相続を?
実は、長男は一度離婚をしており、その後再婚しました。今の妻との子はいません。
前妻との間には1人子どもがおり、親権は前妻にあります。
ということは、長男が亡くなると法定相続分は今の妻に1/2、前妻との子に1/2になってしまいます。
つまり、前妻と嫁姑関係もよろしくなかったYさんは、前妻に財産が渡る可能性を阻止したかったのです。
その意向に子どもたちは承諾し、各々1/3ずつ持分を相続しました。
余談:その後の出来事
Yさんの長女は、自営業の夫の扶養に入り、扶養控除内で夫の会社から給料をもらっていました。
しかし、持分1/3を取得したことにより、その年だけ扶養から外れてしまったのです。
そのこともあり、長女の夫は長女の帰省時にYさんに言いました。
「Y家に干渉はしないけど、うちは持分なんていらなかった!」
財産を欲しがる人が多い中、いらなかったと言ってくれた長女の夫に、Yさんは涙を流しました。
息子の前妻に財産を渡したくないが故に不動産を持分相続させる・・・
この選択が、果たして総合的によかったのかどうかはわかりませんが、相続自体は円滑に終えました。
将来、孫たちがその不動産持分を相続することになるかもしれませんが、それはまたその時がきたら、ということになりそうです。