FPサテライトの町田萌です。
不動産を売却するのは、基本的に持ち主本人の自由です。
しかし、必ずしも持ち主本人が自由にできるとは限らないことも・・・
今回は、そんな事例を見ていきたいと思います。
実は共有名義だったとき
不動産は、必ずしも名義が一人であるとは限りません。
共有名義の不動産は、その全部を売却する場合に、共有名義人全員の同意が必要になります。
そのため、共有名義人と連絡がつかなかったり、賛成が得られないと売却することができません。
普段生活している分にはそこまで考えないだけに、売却をしようと考えたときには要注意です。
共有名義じゃなくても・・・
こんなケースもあります。
今の不動産を購入する際に、両親の援助を受けていた場合
売却することをその両親に伝えておらず、売買契約後に初めて話したところ大反対を受け、契約を破棄せざるを得なくなった事例もあるようです。
いくら法的には売却できるといっても、やはりお金の援助を受けている人の意向は強いでしょう。
売主が契約を解除する場合、違約金を払ったり、手付金があれば倍額を支払わなければならず、買主が契約解除する場合より高くつく可能性が高いです。
そうなることのないよう、援助をうけた身内には、あらかじめ了承を得てから売却するようにしましょう。
このサイトをご覧の方や、売却のために情報を集めている方にとっては当然のことに感じるかと思いますが、不動産の売却はかなり大変です。
購入以上に一大ライフイベントとなる方も多いでしょう。
実際に、不動産は購入以上に売却の方が大変だと言われています。
必ずしも売りたい金額で売却できるとは限りませんし、ローンの問題、新居はどうするのか、不動産業者とのやりとりもありますし、税金の問題も・・・
専門家であっても、不動産業者だけでなく、税理士、司法書士、弁護士、ファイナンシャルプランナー等々、各々の専門分野を集結する必要性が出てきます。
売却を考えるときは、用意周到に準備をしましょう。