FPサテライトの町田萌です。

先日、高校時代の部活の同級生が集まった新年会がありました。

私の地元は千葉。

ですが、部活動が盛んな高校だったので、東京や他県から入学する人もいました。

その中の1人である東京出身のI君と、こんな話をしました。

I「俺、祖父母が日本橋に土地持ってて。

土地の価格上がってるっぽいし・・・絶対相続税やばいよね。」

私「うん、やばいね。

ただでさえ一等地で価値があるのに、

2015年から、相続税の基礎控除額が6割に大幅減額してるからね。」

相続税の基礎控除額とは

簡単に言ってしまうと、相続税が課税される額から引くことのできる額です。

現在の基礎控除額は、以下の式で求められます。

3000万円+法定相続人※×600万円

※法定相続人とは、民法で定められた相続人を言います。


I君の例でいうと

仮にI君のお父さんが亡くなり、この土地を相続したとすると、

3人兄弟であるI君の基礎控除は以下になります。

3000万円+4人※×600万円=5400万円

I君のお母さんと兄弟3人と仮定

ちなみに、改定前だと基礎控除額は9000万円になります。

額にして3600万円。いかに大きく減額されたかがわかります。

この基礎控除額は、I君のお父さんの相続財産を全て含めた額から控除されます。

つまり、日本橋の土地の評価額だけでなく、預貯金なども全て合計した額からの控除になります。

I君の場合、土地だけでも億では済まないでしょう・・・

しかし、相続税は金銭一括納付が原則です。

もし相続税を納付できるだけの現預金がなければ、土地の売却もやむを得ません。

策として、どんなシナリオになる?

大きくは、以下のようなシナリオが考えられると思います。

1.相続開始前に土地を売却する

2.相続開始後に土地を売却する

3.相続開始前に土地を譲り受ける

4.土地を相続し、保有し続ける

3.は贈与になりますので、贈与税の課税対象になります。

ただし、土地を譲り受けたのが死亡前3年以内である場合、相続税の課税対象となってしまうことに注意が必要です。(生前贈与加算という制度。)

4.の場合は、相続対策をしっかりとし、相続税が納付できるように備える必要があります。

3.と4.はコラムの本筋と少し脱線してしまうので、詳細は割愛します。

1.と2.について、次回詳しく考えていきたいと思います。

 
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