FPサテライトの町田萌です。
先日、高校時代の部活の同級生が集まった新年会がありました。
私の地元は千葉。
ですが、部活動が盛んな高校だったので、東京や他県から入学する人もいました。
その中の1人である東京出身のI君と、こんな話をしました。
I「俺、祖父母が日本橋に土地持ってて。
土地の価格上がってるっぽいし・・・絶対相続税やばいよね。」
私「うん、やばいね。
ただでさえ一等地で価値があるのに、
2015年から、相続税の基礎控除額が6割に大幅減額してるからね。」
相続税の基礎控除額とは
簡単に言ってしまうと、相続税が課税される額から引くことのできる額です。
現在の基礎控除額は、以下の式で求められます。
3000万円+法定相続人※×600万円
※法定相続人とは、民法で定められた相続人を言います。
I君の例でいうと
仮にI君のお父さんが亡くなり、この土地を相続したとすると、
3人兄弟であるI君の基礎控除は以下になります。
3000万円+4人※×600万円=5400万円
※ I君のお母さんと兄弟3人と仮定
ちなみに、改定前だと基礎控除額は9000万円になります。
額にして3600万円。いかに大きく減額されたかがわかります。
この基礎控除額は、I君のお父さんの相続財産を全て含めた額から控除されます。
つまり、日本橋の土地の評価額だけでなく、預貯金なども全て合計した額からの控除になります。
I君の場合、土地だけでも億では済まないでしょう・・・
しかし、相続税は金銭一括納付が原則です。
もし相続税を納付できるだけの現預金がなければ、土地の売却もやむを得ません。
策として、どんなシナリオになる?
大きくは、以下のようなシナリオが考えられると思います。
1.相続開始前に土地を売却する
2.相続開始後に土地を売却する
3.相続開始前に土地を譲り受ける
4.土地を相続し、保有し続ける
3.は贈与になりますので、贈与税の課税対象になります。
ただし、土地を譲り受けたのが死亡前3年以内である場合、相続税の課税対象となってしまうことに注意が必要です。(生前贈与加算という制度。)
4.の場合は、相続対策をしっかりとし、相続税が納付できるように備える必要があります。
3.と4.はコラムの本筋と少し脱線してしまうので、詳細は割愛します。
1.と2.について、次回詳しく考えていきたいと思います。