こんにちは。FPサテライトの町田萌です。
近頃は、住まいを複数持つライフスタイルを送る人も増えてきました。
我が家も将来的には、主人の地元である北海道と東京都内の2地域に生活拠点を置きたい・・・いわゆる、二地域居住をしたいと考えています。
もし複数の住まいを購入して、その住まいの1つを売却しようと考えた場合、どのようなことに気をつけたら良いのでしょうか。
税制面を中心に、考えてみたいと思います。
セカンドハウスは「居住用財産」とみなされるのか?
不動産の税制は優遇措置や特例措置が多い。
とりわけ、様々な特例が設けられているのが、「居住用財産」です。
「居住用財産」とは・・・
平たく言うと「マイホーム」ですが、税制で細かな要件が定められています。
これが二地域居住の場合はどうなるのでしょうか。
居住用財産と認められるか否かで、売却した時の税額が大きく変わってしまいますので、十分注意したいところです。
その住まいは生活の拠点であるか
居住用財産は、自分が所有している建物で、そこが生活の拠点であることが前提となります。
なので、例えば以下のような建物は居住用財産として認められません。
×趣味、娯楽又は保養のために所有する別荘など
×仮住まいなど、入居目的が一時的な建物
生活の拠点は、原則1カ所である
個人的な見解ですが、税制が新たなライフスタイルに対応しておらず、生活の拠点は1家庭につき1つであることが前提に考えられている印象があります。
現行の税制では、居住用財産であると判断するのに「年に○日以上生活する」といった明確な要件はありません。
しかし、居住用財産の対象となるのは、所有者本人が主として居住の用に供していると認められる家屋1つだけなのです。
本当にそこを中心に生活をしているのか・・・
税務署は、近隣住民へ聞き込みをしたり、電気ガス水道の使用量を調べるなどして判断します。
まとめ
「セカンドハウス」という位置づけで、時々そこで生活する、という程度であるとすると、居住用財産と認められるのは難しいかもしれません。
しかし、居住用財産かどうかを判断するためには、細かな要件や例外がたくさんあり、二地域居住においてはかなり判断が難しいのが現状です。
今後は判例などを基に、二地域居住の物件売買について探っていきたいと思います。