耐震性・設備の老朽・瑕疵が心配な中古住宅
中古住宅購入には不安が付きまといます。例えば、購入後に建物に問題が発見され短期間で住めなくなるのではないかという不安。隠れた瑕疵の不安。また、家の耐久性と設備の使用年数があとどのくらい使えるのかが不明、という不安。しかし、これに対し利点もたくさんあります。1.新築に比べて割安でマイホームを手に入れることができる。2.すでにある物件の中から気に入った家を幾つも見学し探すことができる。3.新しい材料を使用しない・無駄な資源を使用しないので地球環境に優しい。4.売主から実際の利用状況を確認して納得して購入することができる。このように中古住宅のメリットは多くあるのです。しかし、住宅ストックは増加の一途をたどっており、中古住宅はどんどん売りにくくなっているというのが実情です。では、そんな中でどうしたら所有する中古住宅を売りやすく出来るか?!それは、中古住宅購入に際し安心できるような制度があれば良いのです。購入不安を軽減できれば売買が成立しやすくなることでしょう。
中古住宅の不安減少!既存住宅売買瑕疵保険
安心を得る方法の一つに「既存住宅売買瑕疵保険」があります。これには「宅建業者売主タイプ」と「個人間売買タイプ」があります。今回は「個人間売買タイプ」についてご説明します。個人間売買タイプの保険は個人間で中古住宅を売買する際に、まずは検査機関に対して中古住宅の検査を依頼し、検査後に要件を満たす中古住宅について住宅瑕疵担保責任保険法人と”検査機関が”保険加入手続きを行います。中古住宅購入後5年以内に瑕疵が発見された場合は補修費用、調査費用、補修工事中の仮住まいの費用が”検査機関より”支払われます。そして、”検査機関へ”保険金が支払われることになります。ただしすべての中古住宅が対象ではありません。保険の対象となる住宅は昭和56年6月1日以降に建築確認を受けた建物であることと、以前に人が住んでいたことが要件となります。また補償の対象となる部分は構造体力上主要な部分・雨水の侵入を防止する部分の瑕疵などのみであり、不具合が生じた全ての部分が保険の対象となるわけではありませんので注意が必要です。また保険金支払い額は補修費用から免責5万円を引いた価格になります。この免責5万円は検査機関が支払いますので売主・買主の負担金はありません。つまり買主は中古住宅購入後5年以内であれば、一定の瑕疵に対する万全の保障をしてもらえるのです。この保険の申し込みは中古住宅の売主・買主どちらが申請しても構いませんので話し合いで決めることになります。申し込み費用は10万円前後とお考えください。仮に売主が申し込んだ場合でも、保険の保証書は買主のもとに届きます。瑕疵が発見され検査・修繕を申請する場合は、保険証に記載されている番号で契約物件が特定されますので、申込人と申請人の名前が異なっていても問題がありません。既存住宅売買瑕疵保険に加入するための検査を依頼できる検査機関は住宅瑕疵担保責任保険協会のホームページで検索することができます。売主がこの制度を理解し利用することで、購入者の中古住宅購入の不安が減少しますので、積極的に利用されることをお勧めいたします。