登記簿謄本の記載事項と内容について

不動産を売却するときの必要書類に登記簿謄本があります。これは法務局で誰でも簡単に入手することができます。売買の際は、不動産会社または司法書士が謄本を準備しますが、ご自身でも法務局で購入することができます。申請用紙に記載する内容は、窓口に来た人の住所氏名と、必要な登記簿謄本の地番です。謄本は大きく分けて3つの内容が記されています。まず「表題部」。これは、土地の場合は所在地、地番、地目、地籍が記載されており、建物の場合は所在、家屋番号、種類(用途)、構造、床面積が記載されています。次に「甲区」。こちらは不動産の所有者の名前が書かれています。現在の所有者だけでなく歴代の所有者の名前が記され、売買、相続、差押等の所有権移転理由も記載されています。そして最後に「乙区」。これは不動産の所有権以外の権利(抵当権、地役権、使用収益権など)が記載されています。抵当権とは対象不動産を購入する際、金融機関からお金を借りた場合にその不動産を借金の担保として確保しておくためなどに利用される権利です。支払いができなくなったときは、その不動産を金融機関が競売にかけることが出来ます。乙区には誰が・どこの金融機関から・いくらお金を借りたかが記載されています。また、所有権以外の権利がない場合は乙区そのものが記載されていません。

建物が存在しないのに登記簿には記載!?

気をつけたいのが土地の売却の場合です。以前は建物が建っていたけれども、現在は建物を解体し更地の状態である場合でも、登記簿に建物の記載が残っていることがあります。この場合は、建物滅失登記の申請をしなければなりません。通常は、建物を解体した際に解体業者の証明書を準備し、土地家屋調査士が手続きを行います。また、その所有者が既に他界している場合でも、 相続人の名義ではなく、その方が所有者として記載されていることがあります。相続で所有権が移転している場合、相続人と被相続人の関係から遡り、真の相続人なのかも確認して登記する必要がありますので、時間がかかることがあります。不動産を売却するしないにかかわらず、建物を解体した場合にはすぐに滅失登記の手続きをしましょう。

 
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