インスぺクションの説明は宅建業者の義務
空き家問題が取り沙汰されるようになり、空き家の有効活用のため様々な対策がとられています。その1つとして既存建物の取引における情報提供の充実のために宅地建物取引業者にインスペクションに関する義務が先ごろの法改正で制定されました。そもそもインスペクションとは、建物状況調査とも呼ばれるもので、物件の状況を業者などがつぶさに確認することを言います。ここでは、中古住宅の売買で宅地建物取引業者などがインスペクションを行った場合について説明いたします。中古住宅のインスペクションは、多くが目視を中心とした現況調査で、主に建物の基礎や外壁などに生じているひび割れ、雨漏りを、建物に手を加えることなく目で見える範囲で劣化の有無を把握するものです。今回の法改正ではこういったインスペクションを行った場合に、宅地建物取引業者にインスペクションの結果を説明することが義務づけられました。また、中古住宅の売主が不動産会社と媒介契約を締結する際に、その不動産会社はインスペクション業者(インスペクター)を紹介することができるかどうかを説明することとされました(インスぺクションは義務ではない為、インスぺクションを行わないという選択肢もあります)。売主が希望した場合にはインスぺクションを実施されますが、その結果は買主が現れたときに重要事項説明の中で不動産会社が説明します。さらに売買契約締結時にはインスペクションの結果を含めた建物の現況を、売主・買主がそれぞれ確認し、その内容を不動産会社が書面で双方に交付します。その後、所有権移転・物件の引渡しとなります。
インスぺクションの費用は誰の負担か
インスペクションにかかる費用は多くの場合、売主の負担になります。また、インスペクションにより建物の不具合が発見されても修繕する・しないは売主の判断に任せられることになります。必ずしも修繕しなければならないというものではありません。しかし、中古住宅の売買契約の後に建物の瑕疵が発見され瑕疵担保責任の争いになることを避けるために、事前に買主に正確な建物現況を告知しておくことができます。そのため診断結果は中古住宅の売主、買主双方にとっての安心材料となります。費用はインスペクターと内容によってばらつきがありますので、まずは見積りをとってみましょう。ぜひご検討してみてください。