ご近所の付き合いでも契約はしっかりと!
実家と近隣住民が良好な関係を保っている場合、空き家となった実家の隣人から土地を譲って欲しいと持ちかけられるケースがあります。敷地が狭いので広くしたい、子供夫婦の家を建築する、駐車場として利用したい、日当たりを確保するため等の理由があげられます。このような場合、堅苦しく考えず、ご近所だからと個人間売買にしてしまいがちです。不動産売買は土地の調査・ライフラインの調査・法令上の制限(建築基準法・都市計画法など)といった複雑で専門的な知識が必要な高額の取引です。個人間売買は後のトラブルの原因となることが多いのでお勧めできません。不動産売買の専門家が仲介に入らない為、適正価格が分からず、相場よりかなり安い価格で売却してしまう危険もあります。少しでも高く売りたい売主と少しでも安く買いたい買主ですが、知人であるがゆえに価格の駆け引きが売主にとってはやりにくいところです。
価格決定・契約の流れはどのようになるか
価格設定の目安としては、毎年市町村から送られてくる固定資産税の支払い通知書を基準に考えて下さい。そこに記入されている評価額を基準にすると良いでしょう。とは言え、評価額は一般の不動産売買価格よりもかなり低いことが多いので、不動産広告やインターネットで周辺の相場を周辺がいくらで売買されているのかを踏まえて考えて下さい。ただし、市街化調整区域で地目が田の場合は、売却に制約がありますので注意が必要です。価格が決まったら次は契約書を交わします。知人であっても契約書は重要です。売主側の瑕疵担保責任免責などリスクを負わないように細かく記述することをお勧めいたします。同時に所有権移転手続きを司法書士に依頼し、売買代金を受領したら所有権を移転、引き渡して売買が完了します。不動産売買に精通していない一般の方が売買の1連の流れ流れをミスなく正確に行うことは非常に難しいと思います。仲介手数料がかかりますが不動産会社に媒介してもらえば、正しくスムーズに売主・買主どちらにとっても不利益のないような売買を行うことが出来ますので、不動産会社にご相談されることをお勧めいたします。