個人間売買のメリットはなにか?
親戚や知人との間で契約書を交わさず簡略化して不動産売買を行う事があります。このように不動産の専門家や不動産会社を介さず売主と買主の間で不動産取引を行うことを個人間売買といいます。個人間売買での売主と買主にとっての大きなメリットは、仲介を依頼した場合に発生する仲介手数料を支払う必要がないということでしょう。また、複雑で難しい契約書を作成しなくてもお互いの同意があれば契約が成立しますので、スピーディーに取引を完了することができるという点もメリットになります。
個人間売買は十分な調査と注意が必要です
費用とスピードの面でメリットがある個人間売買ですが、大きな危険を含んでいることが多々あります。不動産は目に見えないところにたくさんの問題を抱えていることがあるからです。例えば、売主=所有者でなく所有権移転が不可能であったり、建築予定で購入した土地は建物が建築できないものであったり、土地にゴミや瓦礫が埋まっていたり、土地の面積が話と大きく違っていたり、購入した土地の下に他の家の水道管が配管されているなど、一般の個人ではなかなか気付かない問題がたくさんあります。不動産を購入したのに不動産購入の目的を果たすことが出来ない場合に、個人間売買の場合は仲介者がいない為、契約解除・違約金の請求など非常に難しい手続きが売主・買主双方に発生し、話がもつれ裁判や争いになる可能性が高いのです。調査不足・契約内容の不備が原因で、解決するまでに多額の費用や相当な時間がかかることにもなりかねません。親戚だから大丈夫、といった根拠のない信頼はお持ちにならない方が良いでしょう。また現金取引でなく金融機関の融資を受けて不動産を購入する場合は、契約書や重要事項説明書が揃っていないと多くの金融機関は融資を実行してくれないようです。たとえ親戚や知人との取引であっても、不動産会社に媒介を依頼し安全で完璧に、気持ちよく取引を行う事をお勧めいたします。