成年後見制度の手続きは済んでいますか?
認知症になると、判断能力が衰え、身のまわりの世話はもちろん、財産管理や諸所の契約を行う事が出来なくなります。例え、いずれ相続人となる子供たち全員が同意していても、認知症の親の名義である不動産を勝手に処分する事は出来ません。後見人制度には、本人の判断能力が著しく衰えた後に家族や親族によって申し立てをする「法定後見制度」と、本人が判断能力のあるうちに本人の申し立てで行う「任意後見制度」の2つがあります。親の認知症の介護に思い悩んで施設に入所してもらった場合など、しばらく時間が経つと、今度は空き家になった実家や土地、田畑・山林の処分をどうするか考える方が多いと思います。その時点でも裁判所に成年後見制度の申し立てをされている方は少なく、不動産会社に売却の相談をされて初めて、親の名義の不動産を子供の意思で売ることが出来ないことを知る方が多数なのではないでしょうか。不動産売却が思い通りに進まない事例で、法定後見人制度に絡むものは少なくありません。
相続人全員の合意は得られていますか?
不動産の処分・契約・金融機関の取引・保険の管理など全ての財産管理の代理権を与えられる後見人の選任が為されても、複数の後見人が居る場合での意見の不一致など、後見人が決まっていても本人が生存中は不動産の売却が出来ないということになりかねません。かりに、不動産会社を介さず個人間売買で売買契約が出来たとしても、不動産の所有権移転などの登記手続きの際は司法書士に依頼する事になります。その際に本人確認・本人の意思の確認を行いますので、その時点で売買契約にストップがかかるでしょう。こういった場合は最終的には本人が亡くなった後に、相続・財産分与の話し合いとなるでしょう。親が亡くなっても相続問題が決着しない限り、不動産売却はできません。もちろん、円満に進めば家庭裁判所への申立、後見人の選任に数か月の時間はかかりますが、正式に親の不動産を売却することが出来ます。