土地を賃貸していた場合のトラブル例
あなたが売却しようとお考えの土地は、以前にどなたかに貸していたことはありませんか?どのような業種の方に、どのような使用目的で貸していたでしょうか?こんな例がありました。自動車修理工場に駐車場として貸していたはずが、契約が満了し土地を明け渡してもらったところ、土壌が油で変色し、地中に自動車部品や鉄屑・壊れたフロントガラスが埋められていました。土木作業の資材置き場として貸していたが、返却後、廃材が地中に埋められていたことが発覚した例もあります。土壌汚染や地中埋設物は、土を堀り起こさないと発見しにくく、売却後に買主からのクレームで発覚する事が多々あります。損害賠償や契約解除に発展する事がありますので、土地の履歴を確認しましょう。また、現在土地を賃貸中の方は、現状確認をすることをお勧めいたします。目視では分かりにくいので、賃貸土地の近隣の方からお話を伺うと情報が入りやすいです。
境界が不明な場合のトラブルに注意
土地売買の場合は、買主に境界を明示しなくてはなりません。不動産会社を仲介とする土地売買契約の場合は、何らかの方法で必ず境界の明示が行われます。個人間売買では境界が曖昧のまま所有権移転が行われることがあります。しかしこの場合は、後に境界紛争に発展する可能性がありますので、境界は書面や写真に残しておくことをお勧めします。土地売買の目的は色々ありますが、建物を建築する場合は法制上の道路に2m以上接していないといけません。買主が建築を目的として土地を購入した場合、2mに足りないと建築許可が下りず、損害賠償の請求・契約解除を求められることにもなりますので、売却の際は境界確定を曖昧にしないでください。
隣人の上水道管が敷地内を通過している場合のトラブル
最近の分譲地では考えられないことですが、昔からの町並の古い家では、隣の家の水道管が自分の家の下や敷地内を通過して配管されていることがあります。その逆もあります。水道管網図は市役所・区役所等の上水道を管理している課にデータがあります。古い水道管は劣化や腐食が進み、水道管が破損する事が考えられます。売却予定の自分の家の水道管が他人の土地の下を通過している場合は、廃止することで対応できますが、他人の水道管が敷地の下を通過している場合は、勝手に廃止する事が出来ませんので、十分な協議と対策が必要になります。