元 国税局職員 くらたです。
『ムショはムショでも、確定申告をするムショ、なーんだ?』
ついに、最終回『住宅等取得資金の贈与税の非課税』について。
特例に該当する方も、いつか該当する方も、家を買う予定のない方も、知識として納めていただきたく、少しずつ書きました。
条件などを海馬に入れていただいて、いつかは短期記憶から長期記憶に変えていただければと思います。
最後は、特例の対象になりそうでならない場合を紹介します。
配偶者の親から住宅取得等資金の贈与を受けた場合
住宅等取得資金を親や祖父母といった直系尊属からもらったときの特例ということは理解されてると思います。
さらに、自分の妻や夫の親は自分の親も同じです。
「やはり、特例が受けられるはずだ!」と考えるかもしれません。
でも、配偶者の親は直系尊属には含まれませんので、非課税の特例の適用を受けることはできません。
祖父と父の両方から限度額いっぱいまで住宅取得等資金の贈与を受けた場合
省エネ住宅を建てるから、お父さんとおじいちゃんから1,200万円ずつもらおう、と考えるかもしれません。
非課税限度額が1,200万円ですから。
でも、だめです。お父さんとおじいちゃんからもらったお金を合計して、そのうち1,200万円までが非課税になります。
お父さんから居住用の不動産の贈与を受けた場合
家を建てるためにお金をもらうのもいいけど、お父さんが家を持ってるから、それをもらえばいいや。
家を建てるためのお金をもらうのも、家をもらうのも一緒でしょ。
いえ、不動産をもらった場合には非課税の対象となりません。
住宅ローンを返済するためにお金をもらった場合
家を買うためにお金をもらっても大丈夫なら、昔買った家のローンがあるから、そのお金をもらおう。
いえ、家を建てたり、家を買ったり、家を増改築するために組んだローンでも、非課税の特例の対象となりません。