元 国税局職員 くらたです。
神様に会ったら聞きたいことは『確定申告してますか?』です。
前々回から『住宅等取得資金の贈与税の非課税』について説明しています 前回は、お金をもらう方の条件を噛み砕いて説明しました。建てる家、買う家にも条件があります。
家を建てる、家を買う、家の増改築が特例の対象です。
その中で条件があります。
また、同時に、土地を買っても良いですし、外国に建てたり、外国の家を買うのはだめだったりします。
▼家を建てたとき、家を買ったときの条件
床面積が50平方メートル〜240平方メートル
半分以上を仕事用で使ったりしない
新築か築20年以内の中古など
新築や購入以外でも認められます。
増改築っす。
▼増改築のときの条件
増改築等後の床面積が50平方メートル〜240平方メートル
半分以上を仕事で使ったりしない
「確認済証の写し」、「検査済証の写し」又は「増改築等工事証明書」などの書類により証明できる
工事費用が100万円以上
条件についてまとめると以上となります。
また、改正されたり、簡潔に説明していますので、実際に特例を利用する場合は、その都度国税庁のホームページで確認してください。
また、条件を満たして家を買うからって、無限にお金をもらっていいわけではありません。
いや、もちろんもらうのは自由なんですが、贈与税が非課税になるのは、限度がありますよ、ということです。
つまり、「非課税限度額」が設けられています。
▼非課税限度額
省エネ等住宅1,200万円
ふつうの住宅700万円
家の種類、家を買った日、そのときの消費税率によって、非課税限度額は変わります。
上記は、平成28年1月1日~平成32年3月31日の金額です。
ちなみに、「省エネ等住宅」とは、省エネ等基準に適合する住宅用の家屋のことです。
簡単にいうと、断熱構造だったり、耐震構造だったり、バリアフリーの家です。
具体的な基準は、難解ですので、住宅メーカーに聞くか、個別にお調べください。