元 国税局職員 くらたです。
実家の広さは、『東京国税局2個分』です。
年度が変わりました。
税は、1月1日を基準にすることが多いです。
4月1日から変更や改正されるものはあまりないですね。
今年も、みなさんの生活に影響を与えるような変更はあまりないように思います。
強いて言えば、国産たばこの税率が少し上がるくらい。
さて、きょうは、住宅に関連する贈与税の特例について、紹介します。
「住宅取得等資金の贈与税の非課税」
というものがありまして、
国税庁は次のようにいっています。
「父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の対価に充てるための金銭を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、次の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります」
「何を言ってるんだ?」って感じです。
つまり、
「親やおじいちゃんおばあちゃんに、家を買うお金をもらっても贈与税がかからないことがあるよ」
といっています。
ここで、「そもそも、親からお金もらったら贈与税がかかるの?」と思う方がいるかもしれません。
少し、贈与税の説明を。
贈与税をざっくりいうと、1年間にもらったお金が110万円を超えると課税されます。 このとき、親からもらった生活費などは除かれます。
もらったお金なので、労働の対価などは別です。親が個人事業や法人の代表取締役をやっていて、そこからもらったお給料とかは、贈与税ではなく所得税の対象となります。
贈与税の税率は、累進課税で10%〜55%。
似ている税金に、相続税があります。
亡くなった人からもらうと相続税、生きてる人からもらうと贈与税です。
話を戻します。
家を買いたくて、親やおじいちゃんおばあちゃんに援助してもらうこと、ありますよね。
でも、お金をもらうと、贈与税がかかってしまい、手元に残るのは少なくなります。
こうなると、満足に家を買うことができません。
そこで、期限付きの特例がありまして、それが「住宅取得等資金の贈与税の非課税」なのです。
全ての人が特例を受けられるわけではありません。
感覚的に、お金持ちは受けられなかったり、贅沢な家はダメな感じがしませんか。
もう少し書きたいのですが、続きは次回に!