元 国税局職員 くらたです。

好きな格言は納税者の 納税者による 納税者のための 政治』です。

前回は、固定資産税について、誰が納めるのか、いつ納めるのか、どのくらい納めるのか、金額が少しなら免税になることをおしらせしました。

今回は、特例などを。

◉住宅用地に対する課税標準の特例

住宅用地は、面積によって、 小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。 

小規模住宅用地

200平方メートル以下の住宅用地。

価格の6分の1の額になります。

一般住宅用地

小規模住宅用地以外の住宅用地。

300平方メートルの住宅用地なら、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分が一般住宅用地になります。

価格の3分の1の額になります。

なぜ、特例で減額されるかというと、住居という文化的で最低限度の生活を送るために必須のものを、多くの人が利用できるようにですね。

◉新築住宅の減額

新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税額が減額されます。 

現在の減額措置は次のとおりです。 

適用条件

・専用住宅や併用住宅であること。


・床面積50平方メートル以上280平方メートル以下 

減額される範囲 

減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分だけで、併用住宅の店舗・事務所部分などは減額対象となりません。

なお、住居として用いられている部分の120平方メートルまでが減額対象です。

広すぎる家は、文化的な最低限度の生活と関係ありません。

減額される額

対象部分の固定資産税額が2分の1に減額されます。

減額される期間 

・一般住宅分は新築後3年度分

・長期優良住宅分は新築後5年度分

固定資産税を気にして、家の規模や性能を計画する方はあまりいないと考えられます。

購入後に、節税などはできませんので、あくまで、知識として蓄えていただけると幸いです。

免責

記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づいています。また、読者が理解しやすいように、言い回しや用語を変更しています。記事に基づく情報を使って実務を行う場合は、専門家に相談するか、関係法令をお調べください。本情報の利用により損害が発生することがあっても、一切責任を負いかねます。


 
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