元 国税局職員 くらたです。
最近気づいたことは、『「確定申告」って「確定さる告」って読める』です。
土地を購入すると、3種類の税金を払うことになります。
どんな税金で、いくらくらい納付するのでしょうか。
払う税金は、印紙税、登録免許税、不動産取得税の3つ。
印紙税(国税)
売買契約書などの作成時に納めます。
契約書などに貼付すると、納付したことになります。
領収書の作成でも、納税義務があります。
領収書には、レシートも含まれます。土地の購入では、レシートは発行しないと思いますが、後学のために。
印紙税については、過去にまとめてあります。
「たのしい印紙税①」
「たのしい印紙税②」
「たのしい印紙税④」登録免許税(国税)
取得した土地の登記をする際にかかる税金です。
今は、土地の売買に軽減措置がありまして、税率が2%から1.5%になっています。
税額は、土地の固定資産税評価額× 1.5%です。
登録免許税は、税理士の登録とかいろんな場面で現れます。
所得税や法人税のように、納付書に記入して、税務署や郵便局で納めます。
土地の相続や建物の売買など、取引によって税率が異なり、複雑です。
長くなりますので、また改めて機会を設けたいと思います。
不動産取得税(地方税)
不動産取得税は、土地の取得に対してかかる税金です。
今は、土地の取得の場合、課税評価額が2分の1となる軽減措置があります。
税額は、取得固定資産税評価額× 2分の1 × 3%ー控除額となります。
不動産取得税は、土地や家屋を有償・無償の別、登記の有無にかかわらず、売買、贈与、交換などにより取得した方が対象です。
都道府県税事務所・金融機関・郵便局の窓口、コンビニエンスストアや携帯電話を使っでクレジットカードで納付することもできます。
昔と比べると便利になりましたね。
コンビニで納税できるなんて、お子さんでも気軽に納めることが出来る。
税がとっても身近になりました。
土地の売買をする方は、上の3つを覚悟していただければと思います。
それでは、また。