元 国税局職員 くらたです。
好きな一万円札は『聖徳太子』です。
マイホームに高齢者等居住改修工事等(以下「バリアフリー改修工事」)を行うと、一定の要件の下で、一定の金額を控除できる制度があります。
どうやって、何を控除するかというと、確定申告で所得税から控除します。
適用要件
▼自宅でバリアフリー改修工事をして、住んでいる。
▼工事の日から6か月以内に住んでいる。
▼合計所得金額が、3千万円以下である。
▼次のいずれかに該当する特定個人である。
イ 50歳以上の者
ロ 要介護又は要支援の認定を受けている者
ハ 所得税法上の障害者
ニ 高齢者等と同居を常況としている者
▼次のいずれかに該当するバリアフリー改修工事であること。
イ 介助用の車椅子で容易に移動するために通路又は出入口の幅を拡張する工事
ロ 階段の設置(既存の階段の撤去を伴う)又は改良によりその勾配を緩和する工事
ハ 浴室を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
(イ) 入浴又はその介助を容易に行うために浴室の床面積を増加させる工事
(ロ) 浴槽をまたぎ高さの低いものに取り替える工事
(ハ) 固定式の移乗台、踏み台その他の高齢者等の浴室の出入りを容易にする設備を設置する工事
(ニ) 高齢者等の身体の洗浄を容易にする水栓器具を設置し又は同器具に取り替える工事
ニ 便所を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
(イ) 排泄又はその介助を容易に行うために便所の床面積を増加させる工事
(ロ) 便器を座便式のものに取り替える工事
(ハ) 座便式の便器の座高を高くする工事
ホ 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事
へ 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の段差を解消する工事
ト 出入口の戸を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
(イ) 開戸を引戸、折戸等に取り替える工事
(ロ) 開戸のドアノブをレバーハンドル等に取り替える工事
(ハ) 戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事
チ 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の材料を滑りにくいものに取り替える工事
▼バリアフリー改修工事に係る標準的な費用の額が50万円を超える
▼工事をした後の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上があなたの家
床面積の判断基準
1 登記簿の表示
2 マンションは、登記簿上の専有部分
3 店舗や事務所などと併用になっている場合は、店舗や事務所などの部分も含めた建物全体の床面積
4 夫婦や親子などで共有する場合は、床ほかの人の共有持分を含めた建物全体の床面積
・工事費用の2分の1以上の額が自己の居住用部分の工事費用
控除額
バリアフリー改修工事の標準的な費用の額(最高200万円)の10%。
※社会保険料控除や扶養控除は所得控除ですが、省エネ改修工事の時は、税額控除です。
所得税から直接、控除します。
大事な部分を、簡略化して載せました。
該当しそうな方、控除を受けたい方は、国税庁のホームページなどで、さらに深く知識を得ていただけると、幸いです。
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