元 国税局職員 くらたです。
毎年、お中元の贈るものは『ブラジル国債』です。
自分の家に対し、一般断熱改修工事等(以下「一般省エネ改修工事」)を行うと、一定の要件の下で、一定の金額を控除することができる制度があります。
どうやって、何を控除するかというと、確定申告で所得税から控除します。
適用要件
・自己が所有する家屋について、一般省エネ改修工事をして、住むこと
・工事の日から6か月以内に住むこと
・合計所得金額が、3千万円以下であること。
・次に掲げる省エネ改修工事であること。
イ 全ての居室の窓全部の改修工事、又はその工事と併せて行う床の断熱工事、天井の断熱工事若しくは壁の断熱工事で、その改修部位の省エネ性能又は断熱性能がいずれも平成25年基準以上となる工事
ロ イの工事が行われる構造又は設備と一体となって効用を果たす設備(平成26年4月1日以後に居住の用に供する場合については、太陽熱利用冷温熱装置などのエネルギー使用合理化設備に限ります。)の取替え又は取付けに係る工事
ハ イの工事と併せて行う当該家屋と一体となって効用を果たす一定の太陽光発電装置などの設備の取替え又は取付けに係る工事
・工事の標準的な費用の額が50万円を超えるものであること。
・工事をした後の住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分があなたの居住用
面積の判断基準
* 1 床面積は、登記簿
* 2 マンションの場合は、登記簿上の専有部分
* 3 店舗や事務所などと併用になっている住宅の場合は、店舗や事務所などの部分も含めた建物全体
* 4 夫婦や親子などで共有する住宅の場合は、ほかの人の共有持分を含めた建物全体
・工事の2分の1以上の額があなたの居住用
控除金額
一般省エネ改修工事の標準的な費用の額の10%。
標準的な費用の限度250万円(太陽光発電設備設置工事が含まれる場合は350万円)
※社会保険料控除や扶養控除は所得控除ですが、省エネ改修工事の時は、税額控除です。
所得税から直接、控除します。
大事な部分を、簡略化して載せました。
該当しそうな方、控除を受けたい方は、国税庁のホームページなどで、さらに深く知識を得ていただけると、幸いです。
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