元 国税局職員 くらたです。
生まれ変わったらなりたいものは『高額納税者』です。
2月16日から3月15日までの確定申告期間。
正確には、所得税の確定申告期間。
ずっとずっとずっと、確定申告書の書き方や、確定申告で使える控除について書いてきました。
ぼくの記事を読んだり、頒布されている書籍を購入したり、実際に確定申告書の作成を行った方は、確定申告に慣れ、親しみ、恋い焦がれているのではないでしょうか。
ここまできたら、もう少し前へ。
居酒屋の男子トイレの標語の如く、先に進みましょう。
確定申告には、青色申告と白色申告があります。
主に、事業所得の場合ですが、同時に譲渡所得がある方には、必須の知識と情報です。
今までの記事では、白色申告を前提にしていました。
では、青色申告とはなんでしょうか。
日本のの所得税は、納税者が自分で所得と税金を計算し納税するという申告納税制度を取っています。
これは、第二次世界大戦後に、GHQの総司令官マッカーサーが連れてきた、シャウプさんが決めました。
所得金額の計算と申告は、収入や経費を記帳し、作成したり受け取ったりした書類を保存しておく必要があります。
ここで、記帳のレベルが高い人には、青色申告の制度があります。
ちなみに、青色申告ができる所得の種類は限定されていて、不動産所得、事業所得、山林所得です。
青色申告は、納税者に高いレベルの記帳を求めています。
「他人に奉仕を求めるときは、自らも犠牲を差し出さなければならない」
と、さんきゅう倉田という、芸人が言いました。
青色申告には、特典があるんですね。
特典はいくつかあって、どれも魅力的です。
きっと、あなたの心を擽り、正規の方法での帳簿の作成を促すでしょう。
その特典がある分、帳簿の保存にやや条件がある、とこういうわけなんですね。
こちらの特典と条件については、次回以降に記します。
そちらをご理解いただければ、さらに先へと進み、ドラクエでいうところの、「クリア後の世界」へと進み、税法の専門家が論文に書くような、半永久的に議論されている青色申告の扱いにも踏み込んでいく予定です。
しかも、分かりやすく、丁寧に。