元 国税局職員 くらたです。
好きな不動産は、『ヘリコプター』です。
前回は、配偶者控除と配偶者特別控除の要件の違いを紐解きました、
では、それぞれいくら控除できるのでしょうか。
◆控除金額
扶養控除 38万円
配偶者特別控除 38万円〜3万円
(配偶者の所得によって変わります)
◆103万円の壁
いわゆる、世に言うところの「103万円の壁」には2つの効果があります。
あなたの配偶者の年収が103万円までなら、
・あなたが配偶者控除を受けることができる
・配偶者が所得税を払う必要がない
という効果です。
この、103万円というのは、配偶者が、会社員、パート・アルバイトで、つまり、給与所得者なんですが、そのときに有効です。
給与所得控除が65万円ありますので、103万円から引いた残りの38万円が所得となります。
配偶者控除の要件のところに「38万円以下」とありましたね。
要件を満たしてます。
要件では、「38万円以下」なのに「103万円」という金額が先行したのには理由があります。
日本は、給与所得者の方がほとんどなので、具体的な年収で計算した「103万円の壁」という表現が流通したのです。
その方が分かりやすいですから。
配偶者特別控除でも、合計所得金額が40万までなら、配偶者特別控除が38万円になります。
控除金額で見ると、配偶者控除と変わりません。
配偶者が給与所得者で、年収が105万円ということですので、
・あなたは配偶者控除と同じだけの控除を受けられる(38万円)
・配偶者は所得税のかからない103万円より2万円年収が増えたので、2万円の5%、1,000円の所得税を払う
となります。
(厳密に言うと、住民税や健康保険への影響などもあります)
所得税と年収の関係は、「103万円」が有名ですが、他にも「106万円」と「130万円」の壁があります。
これらは、社会保険の加入に関係する壁です。
配偶者の年収が一定の水準に達すると、可処分所得が減ってしまう、大きな壁です。
どのくらいの労働でどの程度損をするのかは、また改めて時間を設けたいと思います。
ただ、個人的な見解では、「壁を気にせず働く」ことをおすすめしてます。
次回は、『確定申告の会場の解説』です!