元  国税局職員  くらたです。

好きな映画監督は『伊丹十三』です。

  

譲渡所得の確定申告の解説が続きました。

少しだけ横道に入りまして、配偶者控除と配偶者特別控除の解説をしたいと思います。

昨年は、夫婦控除の導入が議論され、結局通らなかったり、配偶者控除の基準が緩和されるなど、みなさんにとって身近な控除に大きな動きがあった年でした。

配偶者控除の改正は、2018年1月からですので、影響を受ける方が控除の効果を実感するのは、まだまだ先です。

まずは、現在の配偶者控除についての理解を深めていただきたい。

まず、国内のほとんどの配偶者(妻か夫)が給与収入です。

つまり、会社員やパート・アルバイト。

あなたの配偶者の会社、パート・アルバイトの年収が103万円以内なら、あなたは『配偶者控除』を受けられます。

そんでもって、103万円を超えても、『配偶者特別控除』なら受けられるチャンスがあります。

◆配偶者控除の要件

・民法の規定による配偶者であること(内縁の妻の方はだめです)。

・あなたと配偶者が生計を一にしていること。

・配偶者が青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

・配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下であること。

◆配偶者特別控除の要件

・民法の規定による配偶者であること(内縁の妻の方はだめです)。

・あなたと配偶者が生計を一にしていること。

・配偶者がその年に青色申告者の事業専従者としての給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

・他の人の扶養親族となっていないこと。

・あなたの合計所得金額が1,000万円以下。

・配偶者の年間の合計所得金額が38万円超76万円未満であること。

なお、配偶者特別控除は夫婦の間で互いに受けることはできません)



要件は、似てますが異なりますね。

適用を受ける際は、まず『配偶者控除』の要件を確認して、その次に『配偶者特別控除』を確認しましょう。

ちなみに、両方の適用を受けることはできません。



次回は、「103万円の壁」について。



 
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