元  国税局職員 くらたです。

好きな税務調査の業種は『IT』です。

さて、いよいよ、(11)『税金の計算』です。

総合課税の合計額』『所得から差し引かれる金額』は必ずチェックします。

総合課税の合計額』は給与所得や事業所得などの他の所得がない方は0の可能性もありますが、『所得から差し引かれる金額』は必ず記入します。「基礎控除」や「社会保険料控除」がありますからね。

さて、記入方法ですが、確定申告書Bから転記します。

↑紫で囲んだところです。

上の紫を『総合課税の合計額』、下の紫を『所得から差し引かれる金額』に転記します。

課税される所得金額❾対応分(70)』に、『総合課税の合計額』から『所得から差し引かれる金額』を引いて記入します。

やっていることは、「確定申告書Bの世界」のときの『課税される所得金額(26)』と同じです。

↑紫で囲んだところに記入します。

次は、(71)から(77)に対応する箇所を、それぞれ記入します。

マイホームの売却で多いのは『課税される所得金額(61)(62)(63)対応分(72)』の記入でしょうか。 

↑紫で囲んでます。

ひとつずつ紫で囲むのは、国税庁の手引きなどでは、どこを説明しているかがわかりづらいので、そこを昇華したいという意図があります。

(61)(62)(63)の合計を(72)に書きます。

記事をずっと読んでいただいてる方は分かると思いますが、「000」は、「千円未満切り捨てていいですよ」という意味です。切り捨てると、納税額が減りますので、国民に優しい制度となっていますね。

そこまでできたら、『税金の計算  税額』(12)です。

『課税される所得金額』に税率をかけて計算します。

記入欄が『課税される所得金額』によって違うのは、所得税率が異なるからです。

みなさんに馴染みがあるのは、『(70)対応分(78)』の給与所得や事業所得などの税率。です。

累進課税なので、税率は5%〜45%です。

国税庁ホームページの「確定申告書作成コーナー」で自動計算をしてもらうか、速算表(http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm)を参考にして電卓を叩いてください。

次回は、「譲渡所得の税率」を案内します。

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