元 国税局職員 くらたです。
好きな税務調査の業種は『IT』です。
さて、いよいよ、(11)『税金の計算』です。
『総合課税の合計額』『所得から差し引かれる金額』は必ずチェックします。
『総合課税の合計額』は給与所得や事業所得などの他の所得がない方は0の可能性もありますが、『所得から差し引かれる金額』は必ず記入します。「基礎控除」や「社会保険料控除」がありますからね。
さて、記入方法ですが、確定申告書Bから転記します。
↑紫で囲んだところです。
上の紫を『総合課税の合計額』、下の紫を『所得から差し引かれる金額』に転記します。
『課税される所得金額❾対応分(70)』に、『総合課税の合計額』から『所得から差し引かれる金額』を引いて記入します。
やっていることは、「確定申告書Bの世界」のときの『課税される所得金額(26)』と同じです。
↑紫で囲んだところに記入します。
次は、(71)から(77)に対応する箇所を、それぞれ記入します。
マイホームの売却で多いのは『課税される所得金額(61)(62)(63)対応分(72)』の記入でしょうか。
↑紫で囲んでます。
ひとつずつ紫で囲むのは、国税庁の手引きなどでは、どこを説明しているかがわかりづらいので、そこを昇華したいという意図があります。
(61)(62)(63)の合計を(72)に書きます。
記事をずっと読んでいただいてる方は分かると思いますが、「000」は、「千円未満切り捨てていいですよ」という意味です。切り捨てると、納税額が減りますので、国民に優しい制度となっていますね。
そこまでできたら、『税金の計算 税額』(12)です。
『課税される所得金額』に税率をかけて計算します。
記入欄が『課税される所得金額』によって違うのは、所得税率が異なるからです。
みなさんに馴染みがあるのは、『(70)対応分(78)』の給与所得や事業所得などの税率。です。
累進課税なので、税率は5%〜45%です。
国税庁ホームページの「確定申告書作成コーナー」で自動計算をしてもらうか、速算表(http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm)を参考にして電卓を叩いてください。
次回は、「譲渡所得の税率」を案内します。免責
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