元 国税局職員 くらたです。
好きな早口言葉は、『青色申告 白色申告 どっちも確定申告』です。
前回からの続きです。
確定申告書Bの⑥。
前回で(45)までまとめました。
(46)は、「予定納税」、あらかじめ納めた所得税がある方は書きます。
「予定納税」と言う言葉がよく分からない方は、納めてません。
(45)-(46)の結果がプラスなら(47)に、マイナスなら(48)に記入します。
ここまでで、納める所得税や、還付される所得税の計算は終わりです。
お疲れ様でした。
「その他」のところを書きましょう。
(49)には、配偶者の合計所得。パート収入だけであれば、源泉徴収票の給与所得控除後の金額を書きます。
(50)個人事業者が、家族を従業員にすると、支払った賃金は「専従者給与」となります。その金額を書きます。
(51)最大で65万円です。10万円もあります。控除の大きい65万円は、条件が厳しいです。
主な条件
・複式簿記で記帳している
・貸借対照表と損益計算書を作成する
・現金主義で処理していない
少なくとも、これらを満たせないなら、10万円の控除で我慢してください。
(52)雑所得と一時所得については、こちらを参考にしてください。
(53)は、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」なとで、括弧書きになっている部分です。括弧書きの部分の報酬に対応する、源泉所得税を、勤務先がまだ納めていないことを表しています。
(54)前年から繰越た損失がある方が対象です。前年の確定申告者の控えを見てみてください。「繰越損失」を初めてみた方は、関係ありません。
(55)(56)に該当する方は、少ないです。読者の方で該当する方はいないと思いますが、後学のために、一部載せます。
変動所得 漁獲若しくはのりの採取、はまち、まだい、ひらめ、かき、うなぎ、ほたて貝や真珠の養殖、原稿若しくは作曲の報酬、著作権の使用料など。
臨時所得 野球の選手の契約金、不動産、船舶、航空機、漁業権などの権利金など。
「確定申告書Bの世界」は以上で終了です。
半月に渡り、お付き合いいただきありがとうございました。
簡略化したり、言葉を柔らかくしております。
参考にしていただいた上で、実際の申告にあたっては、ご自身でお調べになってください。
次回からは、いよいよ、「譲渡所得」を紐解いていきます。
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