元 国税局職員 くらたです。
好きな税務署は『港町税務署』です。
「たのしい印紙税」も今回で最後となります。(これまでのたのしい印紙税はこちら「第1回」「第2回」「第3回」)
みなさんは、普段、印紙をどんなときに見かけますか。
概ね、役場で手数料を納めるときか、領収証orレシートを受け取ったときじゃないでしょうか。
役場の自販機で購入する印紙は、手数料なので税金ではありませんが、同じ収入印紙です。
印紙税の納付をするのは、主に領収証orレシートですね。
◆領収証やレシートでなぜ印紙税が?
印紙税額一覧表の第17号文書に該当すると、印紙税が課税されます。
第17号文書は「受取書」「領収証」「レシート」「預り書」などです。
お金を受け取ったことを証明するなら、一般的には印紙を貼る必要がないものも、第17号文書に該当することがあるので注意が必要です。
・請求書や納品書に「代済」とか「了」などと記入したもの
・お買い上げ票
◆いくら納めるのか
5万円未満は非課税
5万円以上は200円
を納めます。
100万円を超えると金額が変わりますが、日常の取引ではあまり該当しないと思いますので割愛します。高額納税者の方、すみません。
消費税の記載があれば、54,000円まで非課税となります。
ちなみに、何年か前までは、5万円ではなく3万円でした。
消費増税のときに、減税されました。
こっそり減税するなんて。
江戸っ子の羽織の裏みたいな減税です。
はい??
ちなみに、5万円を超えていても、営業に関しない領収証は、非課税となっています。
この場合の営業とは、「おおむね営利を目的として同種の行為を反復継続して行うこと」をいいます。
文字にすると難解ですが、一般的な感覚で言う「営業」です。「一般的」とか「普通」とか言うのは、やぶさかですが、その単語を使用した方が分かりやすいので、用います。
株式会社や商人の行為は営業になりますが、商人以外の個人の行為は営業には当たらない、ということです。
例えば、友達同士のお金のやりとりで領収証を書いたり、お寺とか神社が領収証を書いても、印紙税は課税されません。
印紙を貼っていない領収証を見つけても、無闇に指摘しないようにしてください。
相手が、非営利団体とか宗教法人の可能性がありますので。
「たのしい印紙税」は今回で終わりです。
次回は、相続税対策で話題の「タワーマンション税制」について。
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