元  国税局職員  くらたです。

好きな銀行は『日本銀行』です。






◼︎圧倒的、罰!印紙税を払わなかった場合


国税庁は、「印紙税を納めなかったとき」について、次のようにいっています。


納付すべき印紙税を課税文書の作成の時までに納付しなかった場合には、その納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額、すなわち当初に納付すべき印紙税の額の3倍に相当する過怠税が徴収されることになります。

ただし、調査を受ける前に、自主的に不納付を申し出たときは1.1倍に軽減されます。


つまり、

過怠税ってのがあって、印紙税を払ってないことが税務調査で分かったら、3倍の金額になるよ。

でも、最初払ってなくても、税務調査の前に自主的に払ったら、1.1倍でいいよ。

ということです。



過怠税の3倍という金額は、重いのでしょうか、軽いのでしょうか。

法人税や所得税を正しく申告しなかったときには、加算税がかけられます。

過少申告加算税、重加算税、無申告加算税の3つがあるのですが、最も重い重加算税でも、1.35 倍です。

これに比べると、まさに、圧倒的、罰!過怠税!

◼︎どうなる?契約書の写しの作成


契約を結んだときは、契約書を当事者の数だけ作るのが一般的です。

印紙税は、契約書ごとに納めるのでしょうか、契約ごとに納めるのでしょうか。

契約書ごとに納めます。


一方が所持するものに正本や原本などと表示し、他方に写し、副本、謄本などと表示することがあっても、同様です。

ただし、課税対象とならないものもあります。

・所持する文書に自分だけの印鑑を押したもの

・契約書の正本を複写機でコピーしただけのもの

・ファックスや電子メールで送付して、送付先で出力したもの

などです。「契約書」と書かれたもの全てに印紙税の納税義務があるわけではありませんので、ご安心ください。

◼︎どうなる?仮契約


上に記載しましたが、印紙税は、文書を作成する都度課税されます。

1つの契約について数通の契約書が作成されたら、それぞれ印紙税を納めます。

さらに、予約契約や仮契約ののちに、本契約と、2度にわたって契約書が作成される場合は、それぞれの契約書に印紙税が課税されます。

杜撰な契約書の作成は、印紙税が増えたり、不納付になるかもしれませんので、注意が必要です。

◼︎まとめ


契約の成立を証明する目的で作成された文書にかかるのが印紙税。

一つの契約について2通以上の文書が作成されても、それぞれ印紙税の課税対象となる。

罰則は圧倒的。3倍の過怠税。







次回は、「たのしい印紙税」最終回です。





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