元 国税局職員 くらたです。
特技は『たらい回し』です。
『たのしい印紙税』の第2回です。
◼︎重要!!消費税の記載
建物の譲渡・貸付の契約書、物を買ったときやご飯を食べたときの領収証・レシートには、消費税をきちんと記載した方が、印紙税は安くなります。
正確に言うと、安くなることはあっても、高くなることはありません。
消費税の金額は、必ず書きましょう。
というのは、次のように定められているからです、
消費税が、
・本体代金と分けて書いてある
・税込価格と税抜価格の両方が記載されている
など、その取引における消費税の金額が明らかな場合には、印紙税の対象となる金額に含めない。
たとえば、不動産の譲渡の金額が、1億円だった場合、消費税の記載の有無で、印紙の金額が4万円から10万円に変わります(軽減措置で3万円から6万円に)。
消費税について書くだけで、4万円得しますので、書きましょう。
◼︎郵便局に行かないで!!印紙税を還付にする方法
契約書や領収証に、誤って多く収入印紙を貼り付けてしまった場合、還付の対象となる場合があります。
・領収書に貼った印紙の金額が多い
・印紙を貼らなくていい文書に、貼らなくてはいけない文書と勘違いして、印紙を貼った
・印紙を貼ったけど、その文書を使うのをやめた
などです。
ただ、間違って多く買ってしまったとか、買ったけど使わないから現金にしたい、といって買った場所に行かないでください。
「返金できないので、税務署行ってください。税務署で返金してます」と案内する人がいます。
間違いです。
返金できません。
返金できない旨を聞き、たらい回しにされたことで税務署で怒って大暴れする方がいます。
税務署をゴールにしないでください。
スタート地点に戻って、税務署へ案内した人のところで怒ってください。
そして、そこから二度とスタートせず、住みついてください。
誤案内してない税務署の人に、怒らないであげてください。
ほんのちょっぴり、トランプ政権になってからのアメリカの法人税のような、ぼくからのお願いです。
「たのしい印紙税」はまだまだ続きます。
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