元  国税局職員  くらたです。

特技は『たらい回し』です。

『たのしい印紙税』の第2回です。

◼︎重要!!消費税の記載


建物の譲渡・貸付の契約書、物を買ったときやご飯を食べたときの領収証・レシートには、消費税をきちんと記載した方が、印紙税は安くなります。

正確に言うと、安くなることはあっても、高くなることはありません。

消費税の金額は、必ず書きましょう。

というのは、次のように定められているからです、



消費税が、


・本体代金と分けて書いてある

・税込価格と税抜価格の両方が記載されている


など、その取引における消費税の金額が明らかな場合には、印紙税の対象となる金額に含めない



たとえば、不動産の譲渡の金額が、1億円だった場合、消費税の記載の有無で、印紙の金額が4万円から10万円に変わります(軽減措置で3万円から6万円に)。

消費税について書くだけで、4万円得しますので、書きましょう。







◼︎郵便局に行かないで!!印紙税を還付にする方法


契約書や領収証に、誤って多く収入印紙を貼り付けてしまった場合、還付の対象となる場合があります。


・領収書に貼った印紙の金額が多い


・印紙を貼らなくていい文書に、貼らなくてはいけない文書と勘違いして、印紙を貼った


・印紙を貼ったけど、その文書を使うのをやめた

などです。



ただ、間違って多く買ってしまったとか、買ったけど使わないから現金にしたい、といって買った場所に行かないでください。

「返金できないので、税務署行ってください。税務署で返金してます」と案内する人がいます。 

間違いです。

返金できません。

返金できない旨を聞き、たらい回しにされたことで税務署で怒って大暴れする方がいます。

税務署をゴールにしないでください。

スタート地点に戻って、税務署へ案内した人のところで怒ってください。

そして、そこから二度とスタートせず、住みついてください。

誤案内してない税務署の人に、怒らないであげてください。

ほんのちょっぴり、トランプ政権になってからのアメリカの法人税のような、ぼくからのお願いです。




たのしい印紙税」はまだまだ続きます。








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