元国税局職員 くらたです。
好きな女は『マルサの女』です。
今回は、不動産の譲渡契約には欠かせない、印紙税について。
◼︎印紙税とは
文書を作成した時に納める税金です。該当する文書は、次の三つのすべてに当てはまる文書をいいます。
・印紙税法別表第一に掲げられている文書
・課税事項を証明する目的で作成された文書
・印紙税法上の非課税文書でない
この3つに当てはまるものを、課税文書と言います。
このコラムを読むみなさんに関係があるのは不動産の売買契約書だと思います。
不動産の売買契約書は、印紙税額一覧表の第1号文書に該当しまして(一覧表が気になった方は、検索してみてください)、
第1号文書には、不動産売買契約書、土地建物売買契約書、不動産交換契約書、不動産売渡証書などがあります。
◼︎納付方法
文書を作成したら、印紙税を納付しなければいけません。
契約書を作った人が、契約書に印紙を貼り付けることで、印紙税を納付したことになります。
この場合には、契約書と印紙をまたいで押印かサインをする必要があります。
はがしてまた使ったりできないように、ハンコとかサインで使用済みにするのです。
郵便も、切手の上に押印されますよね。同じです。
ズルする人、たくさんいるんです。
ズルした場合どうなるかは、「たのしい印紙税」第三回で。
◼︎納付金額
印紙税はいくら納付すればいいんでしょう。それは、契約書の記載金額によって異なります。
オリジナルの表を作りました。
記載金額に消費税の表記がある場合、印紙税が異なります。
それもまた次回に。
不動産の中でも、土地の譲渡・貸付は消費税が非課税です。
取引相手が、プロフェッショナルの方なら知って然るべきことですが、身内で譲渡する場合など気をつけてください。
現在、不動産の譲渡契約書は、軽減措置があります。印紙税の金額が少し安くなってますので、その都度お調べください。
間違った収入印紙を貼ってしまった場合の、還付方法もありますので、それも次回に。
「次回」「次回」と何度も書きましたが、既に記事を用意しておりますので、お待たせしません。
「たのしい印紙税」は、第2回に続きます。
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