元 国税局職員 くらたです。
好きな島は、【ケイマン諸島】です。
このコラムをご覧いただいてるのは、住宅を売却する方が多いと思います。
そんな方々の住宅の入手方法は概ね2つに分けられると、ぼくは考えました。
自分で買ったか、相続でもらったか。
ずばり、そうでしょう。
今回は、相続でもらった場合の特例について。
タイトルに
被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例
と書きました。
なんのことか分かりません。
亡くなった人の家をもらって売ったときの特例
という意味です。
国税庁は、特例について次のように言っています。
「相続により取得した被相続人居住用家屋又は敷地を、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます」
(長いので「被相続人居住用家屋又は敷地」は「家屋」と表記します)
つまり!
親が亡くなって、住んでた家をもらった。
その家を売ってお金にしよう。
黒字が3000万円までなら非課税になるし。
やったー。
みたいな意味です。
黒字かどうかは、売却金額から家屋の金額を引いて判断します。
家屋とか土地の金額の算出については、また次回。
特例を受けるためには、条件があります。
条件はいつもありますね。
いつも2人は一緒です。
ドラえもんとのび太みたいな。
特例と条件太。
はい?
条件
イ 売った人が、相続により被相続人居住用家屋及び敷地を取得した
ロ 相続により取得した家屋を売った
ハ 相続から3年目の年の12月31日までに売る
ニ 売却代金が1億円以下
ホ 売った家屋について、他の特例の適用を受けていない
へ 亡くなった人からの相続でもらった他の家屋で、この特例の適用を受けていない
ト 親子や夫婦など特別の関係がある人に対して売ったものではない
言葉を開いたり、割愛している部分もあるので、特例を受ける方は、関係法令を見直してください。
この特例には、注意事項がたくさんあります。
ぼくが、特に重要だと思うものを抜粋しました。
注意
❶相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。
やや難しいです。
❶ずっと空き家じゃなきゃダメだよ
ってことです。
❷譲渡の時において一定の耐震基準を満たすものであること。
これは、分かりますね。
❸相続の時から家屋を売却した年までの売却代金の合計額が1億円以下であることから、この特例の適用を受けていた場合で家屋を売却した日から3年目の年の12月31日までにこの特例の適用を受けた家屋の残りの部分を自分や他の相続人が売却して売却代金の合計額が1億円を超えた場合には、その売却の日から4ヶ月以内に修正申告書の提出と納税が必要となります。