元 国税局職員 くらた です。
よく使う言葉は、『お早めに』です。
今までのコラムの中に、専門用語がいくつか出てきました。
可能な限り中等教育までの言葉に置き換えるようにはしていますが、制度の中の主役や印象が強いもの、覚えるに値するものは、用語の意味を解説したいと思います。
まずは、前回出てきた「資産を譲渡した日」とは
・資産を引き渡した日
・売買契約の締結の日に譲渡があった日
のどちらかです。
原則は、「資産を引き渡した日」です。
これを認識していないと、確定申告する年を間違えて、加算税や延滞税の対象となることがあります。
数十万、数百万円単位で損するかもしれません。
不動産を売買するなら、必須の知識です。
でも、常に、上記の期間に確定申告できるわけではありません。
確定申告にトラブルはつきもの。
「オレもアメリカに行くよ。今日……ここでお前を倒して行く」
とか
「バスケットの国アメリカのーーー
その空気を吸うだけで
僕は高く飛べると思っていたのかなあ…」
などと、のたまって、
譲渡した人が出国または死亡してしまうことがあるかもしれません。
そんなときは、申告期限が変わります。
・出国する場合には、出国の時まで。
・死亡した場合には、4か月以内に(相続人が相続税を知ってから)。
イレギュラーがあれば、その都度、お調べください。
不動産の売買で得た所得は、譲渡所得になります、と毎度のように言いました。
実は、譲渡所得には種類があります。
短期譲渡所得と長期譲渡所得です。
所有期間が5年以下
所有期間が5年を超える
税率30%(住民税9%)
税率15%(住民税5%)
さらに、税率が10%になる特例や損益通算(損益通算についてはこちら)ができるなど、長期は優遇されています。
理由は、投資や事業としての不動産の売買より、一般の方の住宅の売買に優しくした方が、公平だからですね。
これを機会に、不動産を所有している方は、所有期間を大脳の片隅に置いておいていただけると、幸いです。
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