元 国税局職員 くらた です。
好きな国税局は、『広島国税局』です。
2種類の譲渡所得について、前回、触れました。
短期と長期があって、長期譲渡所得が有利でしたね!
長期には、「軽減税率がある」と書きました。
今回は、軽減税率の特例について!!
※軽減税率とは、税率が低くなることです。
馴染みがあまりないかもしれません。
日本では、消費税が10%になると、軽減税率が適用される予定です(食品とか新聞とか)。
『マイホームを売ったときの軽減税率の特例』
次の4つの要件全てを満足させると、適用されます。
1自分が住んでいる家
2所有期間が10年を超えている
3他の特例を受けていない。ただし、マイホームを売った時の3000万円の特別控除の特例は大丈夫。
4親子や夫婦など特別の関係がある人に対して売ったものでない
覚えやすいように、短くしてあります。
特例を受けたい方は、詳細を調べてみてください。
適用されると、どうなるか?
税額は、譲渡所得に15%の税率のところ、特例を使えば、10%に!
払う税金が300万円くらい減ります。
(譲渡所得が6,000万円までの部分に適用)
あゝ!!
すでに、マイホームを壊して、更地にしちゃった!!という方。
壊しちゃっても大丈夫。
以前に住んでいた家屋を、引っ越してから3年目の年の12月31日までに売る
敷地を10年以上所有
家屋を取り壊しから1年以内
貸駐車場など他に使ってない
などの要件を満たせば、特例の対象です!
おまけ
※離婚した人、あるいは離婚する人だけ読んでください。
離婚して、離婚を理由に、家や土地を受け取ることがあります。
夫婦が離婚したとき、財産を渡すことを財産分与といいます。
財産をあげた人ともらう人で整理します。
あげた人
財産分与が家や土地で行われたときは、あげた人に譲渡所得の課税が行われることになります。
「家も土地も取られたのに、所得税まで払うのかよ!!」
って、思いますよね。
かわいそう。
元 配偶者に分与してますから、無料であげてる感覚かもしれません。
実際、お金はもらえませんし。
でも、家や土地の時価が譲渡所得の収入金額となってしまいます。
6000万円の家をあげる≒6000万円もらった
なのです。感覚的には解せん感じがしますが、システム上そうなってます。
つらい!
もらう人
もらった人は、その土地や建物を売ったりするときまで、譲渡所得が発生しません。
確定申告も必要ありません。
もらった時の時価で家や土地を取得したことになり、将来、売ったときに、もらった日を基に、長期か短期かを判定して、申告と納税をします。
きっと、マイホームとして使っていることが多いと思うので、特例の適用を意識して、売却を検討してください。
逆に、思い出があるから、すぐ売ったり、賃貸に出したりする方。
迷ったら、特例を振り返ってください。
思い出とお金を天秤にかけるのです。
「長く住めない」「マイホームとして使うの辛い」という方。
長期か短期は5年が基準でしたよね。
5年間がまんしてみませんか?
今回は以上です。
まだまだ、特例はたくさんありますので、また次回以降に!!!
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