元  国税局職員 くらた です。


好きな国税局は、『広島国税局』です。




2種類の譲渡所得について、前回、触れました。

短期長期があって、長期譲渡所得が有利でしたね!



長期には、「軽減税率がある」と書きました。

今回は、軽減税率特例について!!



軽減税率とは、税率が低くなることです。

馴染みがあまりないかもしれません。

日本では、消費税が10%になると、軽減税率が適用される予定です(食品とか新聞とか)。


『マイホームを売ったときの軽減税率の特例』

次の4つの要件全てを満足させると、適用されます。

1自分が住んでいる家

2所有期間が10年を超えている


3他の特例を受けていない。ただし、マイホームを売った時の3000万円の特別控除の特例は大丈夫。


4親子や夫婦など特別の関係がある人に対して売ったものでない

覚えやすいように、短くしてあります。

特例を受けたい方は、詳細を調べてみてください。

適用されると、どうなるか?

税額は、譲渡所得に15%の税率のところ、特例を使えば、10%に!

払う税金が300万円くらい減ります。

(譲渡所得が6,000万円までの部分に適用)

あゝ!!

すでに、マイホームを壊して、更地にしちゃった!!という方。

壊しちゃっても大丈夫


以前に住んでいた家屋を、引っ越してから3年目の年の12月31日までに売る


敷地を10年以上所有


家屋を取り壊しから1年以内


貸駐車場など他に使ってない




などの要件を満たせば、特例の対象です!












おまけ

離婚した人、あるいは離婚する人だけ読んでください。

離婚して、離婚を理由に、家や土地を受け取ることがあります。

夫婦が離婚したとき、財産を渡すことを財産分与といいます。
 



財産をあげた人もらう人で整理します。












あげた人


財産分与が家や土地で行われたときは、あげた人に譲渡所得の課税が行われることになります。
 

「家も土地も取られたのに、所得税まで払うのかよ!!」

って、思いますよね。

かわいそう。

元  配偶者に分与してますから、無料であげてる感覚かもしれません。

実際、お金はもらえませんし。

でも、家や土地の時価が譲渡所得の収入金額となってしまいます。


6000万円の家をあげる6000万円もらった



なのです。感覚的には解せん感じがしますが、システム上そうなってます。

つらい!

もらう人

もらった人は、その土地や建物を売ったりするときまで、譲渡所得が発生しません。

確定申告も必要ありません。

もらった時の時価で家や土地を取得したことになり、将来、売ったときに、もらった日を基に、長期短期かを判定して、申告納税をします。

きっと、マイホームとして使っていることが多いと思うので、特例の適用を意識して、売却を検討してください。




逆に、思い出があるから、すぐ売ったり、賃貸に出したりする方。

迷ったら、特例を振り返ってください。


思い出とお金を天秤にかけるのです。

長く住めない」「マイホームとして使うの辛い」という方。

長期短期は5年が基準でしたよね。

5年間がまんしてみませんか?

今回は以上です。

まだまだ、特例はたくさんありますので、また次回以降に!!!




免責

記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づいています。また、読者が理解しやすいように、言い回しや用語を変更しています。記事に基づく情報を使って実務を行う場合は、専門家に相談するか、関係法令をお調べください。本情報の利用により損害が発生することがあっても、一切責任を負いかねます。

 
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