元 国税局職員 くらたです。
好きな言葉は『安定』です。
『マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例』
という制度がありまして、国税庁は次のように説明しています。
「マイホームを売却して、新たにマイホームを購入した場合に、旧居宅の譲渡による損失が生じたときは、一定の要件を満たすものに限り、その譲渡損失をその年の給与所得や事業所得など他の所得から控除することができます。さらに、損益通算を行っても控除しきれなかった譲渡損失は、譲渡の年の翌年以後3年内に繰り越して控除することができます。」
難しい!!
少しひらきます。
「マイホームを売りました。新しく買いました。差額が赤字でした。会社のお給料と相殺できます。赤字の方がお給料より多かった。来年にくりこして、来年のお給料と相殺できます」
みたいた感じです。
つまり!!
「会社のお給料から天引きされてる所得税が、還付になる」
ということです!
損益通算については、こちらの記事を。
特例には条件があります。要約すると、
売る家
所有期間が5年以上
買う家
床面積が50平方メートル以上
買った翌年の年末までに住む
10年以上の住宅ローンで購入
などです。
該当する方は、マイホームを買い換えるときに特例の適用を検討してみてください。
ただ、売買が親子間で行われた場合など、特例が適用されないことがありますので、ご注意ください。
あ!
すごくいい情報だけど、もう他の家に引っ越した!どうしよう!って方。
今は住んでいなくても大丈夫です。
住まなくなった日から3年目を経過する日の年末までに売れば適用されます。
ああ!
別のところに引っ越したから、古い家は壊して更地にしちゃった!どうしよう!って方
壊しても大丈夫です。
次の4つの条件を満たせば、特例を受けられる可能性があります。
①家屋を取り壊した日から1年以内に売る契約をする
②住まなくなった日から3年目の年の年末までに売る
③貸駐車場などとして使ってない
④その敷地は、家屋が取り壊された日の年の年初で所有期間が5年以上
(前回の記事の『マイホームの3,000万円の控除』と条件が近いですね)
マイホームの売却には、様々な特例があります。ご自身の所得や環境を考慮して、選んでいただくといいと思います。
マイホーム関連が続いたので、次回は、国税局ならではの税務調査の話をしたいと思います。
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