元国税局職員 倉田です。好きな言葉は『増税』です。
今回で2回目となるぼくのコラム。たのしんでいただけているでしょうか。可能な限り、分かりやすい言葉に変換してお伝えしています。詳しい内容にご興味あれば、税務六法などを紐解いてみてください。
前回、譲渡所得の損益通算について書きました。まとめると、
「譲渡所得の中では、赤字と黒字を相殺できるけど、会社からもらってるお給料とは相殺できません」
でした。そして、
「相殺できる場合がありそれを今回書く」
ということで締めました。まずその前に一つ、知って得する特例を紹介します。
マイホームを売ったとき、譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例です。
この特例を受けるためには2つの条件があります。
①自分が住んでいる家屋を売る
②家屋とともにその敷地や借地権を売る
まずい!
すごくいい情報だけど、もう他の家に引っ越した!どうしよう!って方。
今は住んでいなくても大丈夫。
住まなくなった日から3年目を経過する日の年末までに売れば大丈夫!
まずい!
別のところに引っ越したから、古い家は壊して更地にしちゃった!どうしよう!って方
壊しても大丈夫。
次の3つの条件を満たせば、特例を受けられる可能性があります。
①家屋を取り壊した日から1年以内に売る契約をする
②住まなくなった日から3年目の年の年末までに売る
③貸駐車場などとして使ってない
さらに!
共有のマイホームだと特別控除が増えます!!
特例を受けられるかは共有者ごとに判定。
売った人の譲渡所得の計算は、共有者の所有権持分に応じて。
確定申告書は一人一人が提出。
家屋の所有者以外の者は原則としてこの特例を受けることはできない。などの条件がありますが、
控除額は、1物件3,000万円ではなく、特例を受けられる人数×3,000万円。
逆に、こんなときは、特例を受けられません。
①特例を受けることだけが目的で住んでる
②家を新築する期間中だけ仮住まいとして使った、その他一時的な目的で入居した
③別荘などのように、趣味、娯楽又は保養のための家
ずるはだめ、ってことですね。
今回は、譲渡所得を、他の所得と損益通算するどう話のはずでしたが、マイホームを売ったときの特例を説明してからでないと、先に進めないんです。
すみません。次回、やっとその話ができます。その話がしたくてしたくて、眠れません。遠足の前日の朝の気分です。
それでは、また。
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