認知症の家族が所有する自宅、売却できる?
両親や祖父母など、高齢の家族が所持している住宅を売り出す時は、どんなことに気をつけたらいいのでしょうか。
人間は歳を重ねるとどうしても判断能力が落ちてしまうものです。
高齢の家族が認知症などを患っている場合など、自宅の売却に必要な判断能力が欠けているとわかれば、本人が行った売却契約自体が無効になることもあります。
高齢者やその家族を守るためにはしかたのないことなのですが、老人ホームや病院などの施設入居料を作るためどうしても自宅を売却したい、といったケースでは困ってしまいますよね。
そんな時に考えられる手の一つが「法定後見制度」です。
法定後見制度とは、判断力が十分ではないとされる人に対して、支援する人を選ぶものです。
判断能力の程度については家庭裁判所が審議します。法定後見制度には三つのパターンがあります。
認知症などで判断能力が著しく低下していると、三つのパターンの中では後見型に該当するかもしれません。
後見型とはいわゆる成年後見人制度を指し、本人が所持する不動産を後見人が代わりに売却することも可能になります。
超高齢化社会の日本では、成年後見制度に対する相談が年々増加しています。タイミングの違いはあれど、誰もが直面する悩みですよね。
法定後見制度にある三つのパターンと自宅の売却
●後見型(支援する人の呼び名 → 成年後見人)
いわゆる成年後見人制度です。成年後見人は本人に代わってすべての法的行為を行ったり、取り消したりすることができます。
本人が所持する不動産について、代わりに売却することが可能です。
ただし、当然ながら代行する法律行為は全て”本人の利益のため”でなければなりません。
●保佐型(支援する人の呼び名 → 保佐人)
本人が不動産の売却を行う時は、保佐人の同意が必要になります。
本人が一定の行為を行うには、保佐人に同意してもらう必要があるという制度です。
●補助型(支援する人の呼び名 → 補助人)
本人自身に物事を判断する能力が不十分で、本人が補助人を望んだ場合などに家庭裁判所が補助開始を決定します。
不動産の売買など民法13条1項に定められた行為については、補助人の同意が必要です。