実家の売却、どの媒介契約を選べばいい?
不動産業者に不動産の売買について依頼する時は必ず媒介契約を結びます。実家を売却する際も不動産業者を通すと一般媒介契約・専属専任媒介契約・専任媒介契約のどれかを選び、媒介契約書を作成します。その際、どの媒介契約を選べばいいのでしょうか?専任媒介契約について詳しくご紹介します。
専任媒介 できること・できないことは?
特定の不動産業者に仲介を依頼しつつ、自分でも買い手を探したい時は専任媒介契約を締結します。実家の売却時に専任媒介契約を締結するということは、不動産業者については1社にのみ依頼する、ということになります。自分で探した買い手と直接交渉した場合、不動産業者を間に挟んでいないので、不動産業者へ支払う仲介手数料が発生しません。複数の不動産業者に仲介を依頼することはできません。
○できること・特定の不動産業者1社への依頼・自分で探した買い手との契約(直接交渉)
×できないこと・複数の不動産業者への依頼
専任媒介 不動産業者の義務と業務は?
専任媒介契約を結んだ時、不動産業者に発生する義務と業務は、専属専任媒介契約とほぼ同様です。
専任媒介 自分で買い手を探した場合は?
専任媒介契約は有効期間内であっても自分で不動産の買い手を探すことができます。自分で探した買い手と契約しようとする時は、専任媒介契約を結んでいる不動産業者に通知する必要があります。これは専任媒介契約約款の第12条「自ら発見した相手方と契約しようとする場合の通知」に定められています。
専任媒介 契約の有効期限は更新できるの?
専任媒介契約の有効期限は依頼主と不動産業者が相談して決めることができます。有効期限は3か月を超えない範囲であることが、専任媒介契約約款の第6条「有効期限」で定められています。依頼主と不動産業者の合意があれば契約は更新可能です。更新の時に特に取り決めがなければ契約内容は前回と同じになります。契約内容で変更したい箇所がある時は不動産業者に相談しましょう。