実家を売る時はどの媒介契約を選ぶといい?
不動産業者に不動産の売買について依頼する時は必ず媒介契約を結びます。不動産業者を通して、実家を売却する時も一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約のどれかを選び、媒介契約書を作成します。その際、どの媒介契約を選べばいいのでしょうか?専属専任媒介契約について詳しくご紹介します。
専属専任媒介 できること・できないことは?
仲介を特定の不動産業者のみに依頼し、自分で探した買い手とさえ契約しない時に、専属専任媒介契約を締結します。実家の売却時に専属専任媒介契約を締結するということは、1社の不動産業者にのみ仲介を依頼する、ということになります。複数の不動産業者に仲介を依頼することや、自分で買い手を探して契約することはできません。
○できること・特定の不動産業者1社への依頼
×できないこと・複数の不動産業者への依頼・自分で探した買い手との契約
専属専任媒介 不動産業者の義務は?
物件の売却時に専属専任媒介契約を締結すると、不動産業者に以下のような義務が発生します。・物件の売却先を探し、売却相手との調整などを行い、売却の成立のために努力する・専属専任媒介契約書に所定の頻度で売却情報を報告する・媒介契約を結んだ翌日から所定の期間内に、物件情報を指定流通機構に登録する・指定流通機構へ登録した際に、指定流通機構から発行された登録証明書を依頼主に交付する
専属専任媒介 不動産業者の業務は?
物件の売却時に専属専任媒介契約を締結すると、不動産業者は前述の義務と共に専属専任媒介契約に限らない以下の義務も履行します。直接、買い受けの依頼を受けた時・宅地建物取引業法第35条に定める重要事項について、取引主任者の記名と押印をした書類を、物件の売却契約が成立するまでの間に買主へ交付し、取引主任者が内容を説明する売却が成立した時・宅地建物取引業法第37条に定める書類を作成し、取引主任者が記名と押印をした上で、契約の両当事者へ発行する・物件の引き渡しに関して依頼主の補助を行う上記の他にも、専属専任媒介契約書に載っている業務があれば行います。