媒介契約・媒介契約書ってなに?
不動産業者に不動産の売買について依頼する時は必ず媒介(ばいかい)契約を行います。どのような仲介サービスを受けるのか、手数料はいくらかなのかなどを媒介契約書という書類にすることで、不動産の売買に関わるトラブルを未然に防ぐことができます。媒介契約書を交わす時は後々後悔しないように、内容をよく確認して自分の意思をしっかり伝えましょう。
媒介契約にはどんな種類があるの?
媒介契約は、一般媒介契約と専任媒介契約と専属専任媒介契約の3種類があります。これは国土交通省の宅地建物取引業法施行規則の規定による標準媒介契約約款に定められています。
複数の不動産業者に仲介を依頼できる 一般媒介
複数の不動産会社へ同時に仲介を依頼したい時や、不動産業者に依頼をしつつ自分でも売却相手を探したい時には一般媒介契約を締結することで、それらが可能です。一般媒介契約は、不動産業者が依頼主へ活動状況を報告する義務がありません。その代わり、複数の不動産会社へ同時に仲介を依頼した場合や自力で売却相手を探して直接交渉した場合には、間に挟んでいない不動産業者へは仲介手数料を支払う必要がありません。
一般媒介契約には明示型と非明示型があります。明示型の一般媒介契約では、他に仲介依頼をしている不動産業者を契約する不動産業者に知らせる必要があります。非明示型の一般媒介契約なら、知らせる必要はありません。
特定の不動産業者に仲介を依頼する 専任媒介
特定の不動産業者に仲介を依頼しつつ、自分でも売却相手を探したい時は専任媒介契約を締結します。専任媒介契約は、不動産業者が依頼主へ定期的に売却情報を報告する義務があります。自力で売却相手を探して直接交渉した場合、不動産業者を間に挟んでいないので、不動産業者へ支払う仲介手数料が発生しません。
特定の不動産業者に全面的に委ねる 専属専任媒介
特定の不動産業者のみに依頼する、自分で探した買い手とさえ契約しないという時は専属専任媒介契約を締結します。専属専任媒介は必ず不動産業者が仲介として間に入るので、仲介手数料が発生します。その代わり、不動産業者が依頼主へ定期的に売却情報を報告する義務があります。