2017年になり、1月も半ばを過ぎ、もうすぐ2月になろうとしています。
2月と言えば、そろそろ確定申告の季節になります。
昨年住宅を購入した方は、住宅ローン減税の申告もありますので、そろそろ本屋で確定申告の本をみたり、書類を見直したり、自分の住宅ローン控除申請がきちんと通過するのかどうか、いくらお金が戻るのか、気になっている時期ではないでしょうか。
本年度の確定申告は2月16日から3月15日までです。
今回は、住宅ローン減税の仕組みについて、おそらく家を購入する時に説明は受けているとは思いますが、改めて一緒に確認してまいりましょう。
<1.住宅ローン減税とは>
住宅ローン減税と一般的に言われていますが、正式には「住宅借入金等特別控除」といいます。
これは何かといいますと、借り入れていた住宅ローンの12月末日の元金残高に対して、現時点ですと1%の金額分を、税金を払っている人には還付しましょう、という制度になります。
所得税で控除できない分は、翌年の住民税の一部からも合わせて控除してくれるようになっています。
現在の住宅ローン減税の対象期間は、最初に居住を始めた年から数えて10年間となっています。
<2.住宅ローン減税の対象になるための条件とは>
住宅を購入すれば、全ての購入に関わる金額が対象になるわけではありません。
また、どんな人でも対象になるわけではありません。
住宅ローン減税をもらうためには、いくつかの条件が必要ですので、これから住宅を買う方は特に注意して借入れを行いましょう。
(1)どんな住宅ローンが減税の対象になるのか
①一般的な金融機関で借り入れた住宅ローンで、フラット35も含みます。
親や親族からローンとして借りたり、職場等から安い金利でローンを借りた場合(金利0.2%未満(本年度以降))は対象にならないので注意しましょう。
頭金等や現金で支払い済みの部分も対象になりません。
②住宅ローンの返済期間が10年以上であること。
(2)どんな家が減税の対象になるのか
①床面積が50㎡以上、床面積の1/2以上を自分で居住していること
②購入した家が、贈与でもらったり、親族等からの取得ではないこと
③中古住宅の場合は、築20年以下。(マンションなどの耐火建築物の建物の場合には25年)それ以前の住宅の場合は、耐震基準に適合する建物である証明をすること、または居住するまでにリフォームなどを行い、家屋が耐震基準に適合することを証明すること。
(3)住宅ローン減税適用に該当する人とは
①住宅ローンの借主本人が取得から6ヶ月以内に住んで、なおかつ年末まで住んでいること。(ただし転勤等のやむを得ない理由によっては、家族のみが住んでいても減税を受けることができることもあります。
個人的な理由の別居などで住んでいない場合は減税は受けられません)
②合計所得が3,000万円以下であること(年収ではありません)
③居住し始めた年の前後合わせた5年間で、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例などを受けていないこと
以上の条件に全て該当すれば住宅ローン減税が適用され、住み始めた年の12月31日の住宅ローン残高の1%分(最大)が10年間、住宅ローン減税として、自分に戻ることになります。
注意点として、銀行から借りた融資額全てが該当するかどうかは、融資された内容にもよります。
様々な諸費用を含めたローンにした場合は、家屋の対価と一部の費用のみが該当になる場合もあります。
また、万一住宅購入後6ヶ月以内に理由もなく住むことができなかった場合、住宅ローン減税の適用を受ける権利がなくなってしまうので、十分注意しましょう。