不動産を売却するときは桁の大きいお金が動くもの。なかなか独りで「判断する」ことも難しい問題です。そこで相談相手となるのが、税務のスペシャルリストである税理士と家計のコンサルタントであるFP(ファイナンシャルプランナー)のふたりの専門家。ただ、どこか敷居の高そうな存在。いったいどんなことを相談すればよいのでしょうか。そして、お客さんサイドから見ると、どんな時に役に立つのでしょうか。
1、不動産売却は「税金」と関係が深い
不動産売却は「税金」と関係が深い動きです。税金がかかる場面が大きく分けて2つあります。ひとつは売却の「利益」によって得たお金にかかる譲渡所得税です。所得税といえば給料や事業利益による利益が思い浮かびますが、不動産売却による利益も同様に所得税の課税対象として課税対象となります。
もうひとつは不動産売買の各種手続きによる費用にかかる税金です。売買契約時の印紙税や登録免許税が代表的です。
<印紙税 税額一覧表※100万円以下、10億円を超える部分については割愛>
記載された契約金額 |
税額 |
100万円を超え500万円以下 |
2,000円 |
500万円を超え1,000万円以下 |
1万円 |
1,000万円を超え5,000万円以下 |
2万円 |
5,000万円を超え1億円以下 |
6万円 |
1億円を超え5億円以下 |
10万円 |
5億円を超え10億円以下 |
20万円 |
参考:国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7101.htm
一方で登録免許税は不動産を担保設定するときに課税されます。不動産の売買のときは購入側が負担することの多い税金なのですが、たとえば売買に関して担保(抵当権)を抹消してから売却するときに売主負担になることもあります。
<登録免許税の税率>
借入金の金額×0.4% |
参考:国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7191.htm
2、不動産売却の「キャッシュフロー」を見るのがFPの仕事
税理士の一方、「家計」について見るのがFPの仕事。不動産売却においては売却した利益で新しい物件を購入したり、買い替えたりと様々なニーズが生まれます。そんな時に、お金の使い方の「ファシリテーター」としてFPに相談するようにしてください。独りでは怖くて動かせない大きなお金も、安心してアドバイスを貰えるかもしれませんね。