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 1.最近、土壌汚染が話題です

 2019年3月現在ですが、最近ニュースなんかで土壌汚染が話題ですね。東でも西でも。土壌汚染XDAYなるおどろおどろしいキーワードも。で今日は話題の土壌汚染についてお話を少し

 2.旧土壌汚染対策法の施行

 平成15年(2003)に施行された法律で、土壌汚染の現状の把握・健康リスクの管理を目的とするとされてました。法の趣旨はわかるのですが、不動産の現場ではかなり唐突な登場のイメージを抱かれた方も多いのでは。とにかく、土壌汚染の健康被害が社会問題になっていたわけでもないし、土壌汚染の管理がなされていないことによる不都合が生じていたわけでもありませんから。どれはともかく、この法律が施行されると現場ではある種の混乱が生じました。平成14年の法律では水質汚濁防止法に定める「特定施設」の廃止の際に「土壌汚染対策法の定める特定物質」の調査を義務付けてました。ちなみにごみそのものはこの特定物質には該当しません。ガソリンスタンドや塗装工場などが特定施設に該当すると考えられますが、コンプライアンス(法令順守)の気運の高まりもあって、特に法人が買主の取引では、調査義務のない不動産取引で土壌汚染の調査が要求されるようになります。ビル用地などでもすべて土壌調査が要求され、しかもこの特定物質に指定されたヒ素などの特定物質が案外でるものですから現場は相当混乱していたと思います。

 3.平成22年(2010)の法改正

 この法改正では3000㎡以上の形質変更時の届出を義務付ける一方で、従来指定区域でひとくくりにされていた汚染区域の分類を要措置区域と形質変更時要届出区域に細分化しました。調査で汚染がみつかると従来は土壌をいれかえないと買主も見つからなかったのですが、改正法以降は、ほとんどは形質変更時要届出区域です。形質変更時要届出区域ではさらに用途ごとの細分化がなされていますので土地利用は格段に広がったと言え、また不要な土壌搬出も必要がなくなりました。風評の懸念は残りますが、届出で問題がなければマンションの建築も可能です。

 4.結局誰得だったんだろう

 土壌汚染対策法の施行で汚染土が運搬処理され、かえって土壌汚染の管理は後退します。結果的に法修正でこの問題は解決されますが、土壌汚染のスティグマ(風評)は不必要に土地価値を引き下げ、利用を阻害します。国はこの法律を施行する以上、土壌汚染は適切に管理されていることを明確に宣言し、不必要な風評被害が経済活動を阻害することののないよう啓蒙していく義務があると思います。

 

 
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