2月から3月にかけて、転勤や大学入学などに伴う引っ越しが増える時期です。不動産売却を考えてきた方も、この時期には契約が済み、新しい住所へと旅立たれる時期に差し掛かっているかもしれませんね。引っ越しをする際の、住民票の異動や収入証明書の取得について、知っておきましょう。
引っ越しをしたら住民票は原則として異動させる
住民基本台帳法という法律により、住民票は引っ越しをした日から14日以内に異動させることが義務づけられています。違反すれば、5万円以下の過料という罰則を受ける可能性もあります。
ただし、単身赴任や学生の下宿などの場合で、生活の拠点が異動するわけではない場合や新住所で済む期間が1年未満と決まっている場合などには、住民票異動の必要はありません。
また、引っ越しをした人が旧住所から住民票を異動させず放置していた場合、次の住民が旧住所に引っ越し、転入手続きを行ったことで役所側に「実際には、ここに住んでいない」ことが知られる場合もあります。この場合は、引っ越した人の住所が職権により削除されることがあります。
収入証明書が必要になったら
お子さんを引っ越し先の保育園に預けたい場合などで、収入証明書が必要になることがあります。
各市町村が発行する「所得証明書」「所得・課税(非課税)証明書」を提出しなければならない場合は、収入証明をしたい年度の1月1日に住民登録をしていた市区町村に、書類の申請をしなければなりません。
遠方への引っ越しなどで窓口に行くことができないならば、郵送での申請ができる市区町村もありますし、代理人に依頼する方法もあります。
マイナンバーについて
引っ越しをしても、マイナンバーそのものは変更になりません。ただし、転居先の役所で、通知カードやマイナンバーカードに、新しい住所を書き込む手続きが必要になります。転入届を出す時に、家族全員分の通知カード、マイナンバーカードを持参しましょう。
私も、現在の自宅に引っ越したとき、市役所の窓口で手続きを行いました。そうすると、初めの窓口の方が「今日、手続きが必要な窓口の一覧をお渡ししますので、これらの窓口を回ってくださいね」とリストを印刷した紙を渡してくださいました。自分でもある程度、必要な手続きについては理解しているつもりでしたが、その紙があれば見落としもなく、効率よく窓口を回ることができたので、とても安心できたことを覚えています。
皆さまの新天地での生活が、幸せなものになりますよう、お祈りいたします。