自宅やご実家を売却するとき、売主にとって思い入れの深い「庭」を、できればそのまま残したいと考えるかもしれません。でも、買主はまったく新しい庭を作りたいと考えているかもしれませんよね。不動産売却時に庭木や庭石は、どう取り扱ったらいいでしょうか?
庭木や庭石があるために「売りにくい」物件となっているなら
庭木は、その家に住んでいた人にとって、思い入れのある大切なものだったとしても、新しくその家を購入する人には「日あたりを悪くするもの」「前の住民の気配を感じるもの」とネガティブに受け取られることがあります。
庭石についても、和風庭園にはしっくりなじむかもしれませんが、新しい住人が洋風のガーデニングを取り入れたいと考えている場合や、子供が遊ぶスペースを庭に作りたいと思っている場合には、庭石があることでイメージが湧かなくなる場合もあります。
物件そのものの「売りやすさ」を高めるために、庭木や庭石を事前に撤去するという考えもあるでしょう。
庭木や庭石がある状態で売買契約を結ぶなら
庭木や庭石がある状態で、買主と売買契約を結ぶことになった場合、
「庭木や庭石は、買主に引き継ぐのか?」
「撤去した上で、買主に物件を引き継ぐのか?」
を明確にします。
庭木や庭石だけではなく、前回お話ししたガレージ関係の設備、室内のエアコンや照明に関わる設備など、「付帯設備等」について、一覧表(不動産業者によっては「物件状況確認書」「物件告知書」と呼びます)を作ってもれなく「引き継ぐか、撤去か」の確認をしていきます。
庭木や庭石の処分方法は?
庭木や庭石は、業者に買取をしてもらおうとしても、あまり高い値段がつかないのが現状です。とはいえ、大きな庭木を素人の手で伐採するのは大変な労力がかかります。
私は「労働安全衛生法による特別教育・伐木等の業務」を修了していますが、その経験上申し上げられることは「木材」として乾燥させた木を切るのと、今まさに成長している生きた木を切るのとでは、まったく勝手が違うということです。木材を切っていた感覚で、生きた木を切ろうとすると疲れ果ててしまうでしょう。
また庭木は、意外な場所まで根が張っていて、きちんと掘り起こし処理をしておかなければ、後に思わぬトラブルが起こることもあります。
そのため、庭木の伐採や庭石の撤去にかかる費用は、不動産売却にかかるコストの一部と考え、きちんとした造園業者などに依頼するのが良いでしょう。