祭祀財産は1人が引き継ぐ
民法では、相続財産と祭祀財産は別のものと考えており、「祭祀を主催するもの」として祭祀継承者を定め、祭祀継承者が祭祀財産を引き継ぐことになっています。簡単に言えば、仏壇仏具などは相続人が分割して承継するのではなく、1人の祭祀継承者が引き継ぐ、ということです。
祭祀承継者は、将来にわたって法要を執り行う人のことです。必ずしも長男や長女がなる必要はありません。
相続税との関係を知る
祭祀財産には、相続税がかからないことになっています。祭祀財産を引き継いだからといって、多額の相続税を支払う必要はないのです。
また、問題となりやすいのが「今後、数多くの法要を行っていかなければならない負担を考慮して、多く財産を継がせてほしい」と祭祀継承者が主張するケースです。法的には祭祀継承者だからといって、遺産を多くもらえる権利は認められません。
祭祀継承者を決める際の注意点
祭祀継承者は、祭祀財産を承継する権利を放棄・辞退することができないのですが、祭祀を行う義務を負うわけではありません。祭祀継承者が後々、勝手に祭祀財産を処分してしまうといったトラブルを防ぐためにも、嫌がっている人を無理やり祭祀継承者にすることには、慎重になりましょう。
実家の売却を考えているなら
実家に住む人が誰もいなくなり、売却を考えるなら、仏壇の扱いをどうするか考えなければなりません。
祭祀継承者が暮らしている家に、仏壇などを移動させる場合は、『魂抜き』『魂入れ』(宗派によって考え方や儀式の呼び方は違います)が必要になります。もしも、現在お世話になっているお寺に、引っ越し先でもお世話になるのが難しいならば、引っ越し先でこれからお世話になることができるお寺を紹介してもらうなど、手順が必要です。
墓じまいとともに「仏壇じまい」も考えるなら、お世話になっているお寺に相談し、仏壇そのものはお寺に引き取ってもらう方法があります。墓じまいを行う際に、仏壇じまいのこともお寺に相談するとよいでしょう。このほかにも、仏具店で引き取ってもらえる場合や、どうしても処分の方法が見つからないときは、自治体の粗大ごみに出すという方法もあります。
今回は、墓じまいとともに考えておきたい祭祀財産の将来について、お話いたしました。ご家族、ご親戚それぞれの考え方があるかと思いますので、よく話し合って決めるのが望ましいですね。