「相続時精算課税制度」を知っている人であっても、うまく活用している人は案外少ないものです。これは暦年課税との選択によって適用が認められている制度で、満60歳以上の父母または祖父母から満20歳以上の直系卑属である相続人または孫に対する贈与に限り選択が可能な制度です。この制度を選択すれば2500万円までは無税で、それを超える部分については一律20%の贈与税ですむという画期的な制度です。 この制度を選択した相続人は贈与者である父母や祖父母に相続が発生した時にそれまでにこの制度の適用を受けた課税価格と相続した財産とを合算して計算した相続税額から、二重課税にならないように納付した贈与税額を控除して相続税を計算することになります。ポイントは、相続財産については相続発生時の課税価格で計算されるのに対し、合算される価額は贈与を受けたときの課税価格で計算することです。つまり、将来値上がりが予想できるような不動産を相続時精算課税制度を使って贈与することが非常に有効となります。例えば、近く市街化区域に編入されることが予想される調整区域内の土地や収用予定地などです。現在は利用制限や
環境が悪いために評価額が低いにもかかわらず、将来その利用価値や環境が改善されることにより評価額の上昇が望めるのであれば、評価の低いうちに贈与することの重要性は高いと考えられます。ほかには賃料収入が入ってくる物件を贈与すると、低い評価で贈与でき安定収入がそのまま後継者に入るような仕組みを作っておくこともできます。
相続時精算課税制度を利用すれば、軽い税負担で資産を次世代へ移転することが可能になります。しかし、デメリットがあることも認識しておく必要があります。孫への贈与には相続時精算課税制度を利用した場合には、相続財産に持ち戻されて相続税の納税義務者となることに加え、2割加算が適用されるので、結果として相続税が増えることも考えられます。また、相続時精算課税制度と基礎控除額110万円の暦年課税とを併用することはできない点も注意が必要です。