(画像=リビンマガジン Biz編集部撮影)

9月12日は「水路記念日」だ。

水路とは、水を流すため人工的に造られた構造物である。

広義には河川や湖沼、ため池、調整池などを含む場合もある。用水路、放水路、運河などがあり、用途や規模も大きく異なるものだ。

「水路記念日」は明治4年7月28日(新暦の1871年9月12日)に兵部省海軍部水路局が設置されたことに由来する。運輸省水路部(現在の海上保安庁海洋情報部)が1947年に制定した。当初は旧暦の日付をそのまま新暦に適用した7月28日を記念日としていたが、1971年に、新暦に換算した現在の日付に変更されている。

当時、水路局は海図製作や海洋測量、海象気象天体観測などを担当していた。のちに海上保安庁海洋情報部となってからもその業務を引き継ぎ、航海や防災、環境保全のための海洋調査を行っている。

「水路記念日」当日やその前後数日間には、水路業務について広く理解と協力を求めるための展示会などが開かれている。

水路に接した不動産の注意点は?

新しい家を建てるとき、水路が重要なポイントとなることがある。土地が水路に面している場合、水路が建築法上の道路になるのかそうでないかで、建築の可否が決まることもあるからだ。

水路が建築法上の道路になる場合、つまり接道義務(※)を満たしている場合は、問題なく家を建てることができる。

しかし、水路は行政によって管理されているため、役所から「道路ではない」と判断されることもある。

「未接道」と判断された場合は、出入りのための橋を架ける必要がある。ただ、橋を架けるにも自治体に水路の占用許可を申請しなければならない。占用許可を取る時は占用料がかかり、自治体によって料金が異なるため確認が必要だ。

このように水路に接した不動産の場合、「その水路が道路であるかそうでないか」、「道路でないとすれば、橋を架けるための費用はどれくらいか」という確認をしておかなければならない。

知っておくべき知識だろう。

※原則として、幅員4メートル以上の道路に、2メートル以上接道していないと家を建てることができない

 
  • line
  • facebook
  • twitter
  • line
  • facebook
  • twitter

本サイトに掲載されているコンテンツ (記事・広告・デザイン等)に関する著作権は当社に帰属しており、他のホームページ・ブログ等に無断で転載・転用することを禁止します。引用する場合は、リンクを貼る等して当サイトからの引用であることを明らかにしてください。なお、当サイトへのリンクを貼ることは自由です。ご連絡の必要もありません。

このコラムニストのコラム

このコラムニストのコラム一覧へ