(画像=リビンマガジン Biz編集部撮影)
9月6日は「松崎しげるの日」だ。
松崎しげるは、1949年生まれの日本の歌手で、「愛のメモリー」が代表曲として有名だ。また、歌手としてだけでなく、持ち前の色黒な肌とユニークなキャラクターを活かし、タレントとしても活躍している。「松崎しげるの日」は、トレードマークの肌の色と「9(く)6(ろ)」のロゴ合わせで、デビュー45周年の年であった2015年、日本記念日協会に認定された。
兼ねてからのファンはわかるだろうが、松崎しげるの肌はもともと地黒であった。さらに、日焼けしやすい体質なのか、南国での休暇を重ねるにつれ、より黒くなっていったそうだ。現在では、「松崎しげる=黒い」というイメージが定着し、本人もそのトレードマークを活かして活動しているため、黒さをキープするためにこまめに日焼けマシーンで肌を焼いているという。
本人も「歩くメラニン色素」と自称し、45周年イベントでは「黒フェス」を開催。サクラクレパスのオフィシャルページでも、松崎しげるの肌色を再現する絵の具の配合バランスが紹介されるなど、日本で最も愛されている色黒の人物だと言えるだろう。
不動産貸主が気をつけたい物件の日焼け
一方で、不動産所有者にとって物件の日焼けは気をつけたいポイントだ。紫外線は、肌への影響があるだけではなく、不動産の屋根や外壁、壁紙やフローリング、畳などの内部にもダメージを与える。
賃貸住宅の貸主である場合、借主が居住している間に室内が日焼けし、壁紙や畳が変色することも多いだろう。こういった自然損耗の場合も、以前は敷金から補修工事費用を差し引くことがあったが、現在はタバコなど、借主の過失による内装の損壊とは切り分けて考えられている。
賃貸物件のトラブルの原因にもなる「修繕義務」であるが、壁紙や畳などは『借主が問題なく暮らせるように、貸主が修繕義務を負う』箇所のひとつである。借主から壁紙や畳が日焼けによって劣化している場合、交換の依頼をされる場合がある。しかし、単に壁紙が日焼けしているだけで、借主の生活に支障が無い程度であれば、貸主は修繕をする必要がないとされている。
物件の日焼けの程度も判断が難しいところだが、長年の入居者がいた場合、壁紙などの張り替えは必要経費として考慮に入れておく必要がありそうだ。
(敬称略)