(画像=リビンマガジン Biz編集部撮影)
「郷愁漂う路地をあてどなく歩いてみたい」そんなぶらぶら歩きの散歩をするなら、今日6月2日おいて他にはないだろう。
今日は「路地の日」だ。
「6 2(ろじ)」の語呂合わせがもとになっている、日本記念日協会公認の記念日だ。長野県下諏訪町の「下諏訪町の路地を歩く会」が言い出したらしい。
下諏訪は、江戸時代に中山道と甲州街道が合流する宿場町として栄えた、歴史と文化が色濃く残る町だ。昔から裏道や路地が多い地域でもあり、今でも町内の各所に残っている。こうした古き良き路地を残し、風情や魅力を再発見することを目的に「路地の日」が作られたという。
2018年も、下諏訪町では「路地の日」に記念イベントが開かれる。地域にある、芸術家・岡本太郎の「万治の石仏」の碑、永六輔の「綿の湯」の碑、小沢昭一の句碑など、下諏訪町を愛した著名人たちのゆかりの場所をめぐるそうだ。
(画像=リビンマガジン Biz編集部撮影)
ところで「路地」というと、なんとなく趣を感じる狭い道を想像するが、本来の言葉の意味は違っている。
「路地」という言葉は、本来は「露地」と書き、もともとは屋根などの覆いがない、雨露が直接あたるような土地のことを指していた。さらに、露地は茶室に付属する庭のことも指し、飛び石や灯篭、つくばいなどが置かれている風景をそう呼んだという。現在では、建物と建物、家と家の間の狭い道のことを指すのが一般的になっている。
車よりも歩行者の利用がメインとなる路地であるが、さらに奥まって、薄暗い感じが強調された路地のことを「路地裏」とも言う。このように「路地(露地)」の意味は実は幅広い。
密集住宅地の不動産取引は路地が重要だ
また、路地は、物件の建て替えの時にもとても重要な存在だ。原則として幅員4m以上の道路に土地が2m幅以上接していなければいけないという「接道義務」というものが、建築基準法で定められているからだ。これは災害が起きた際に、避難経路や消防・救急の車の通行経路を確保することを目的として決められたもの。接道義務を満たしていない土地は「再建築不可」物件とされ、建て替えられなくなってしまう。
路地のなかには、道路のように見えても、建築基準法では道路と認められないケースもある。幅員や道路であるかどうかを調べる時は、区や市町村の役所などに一度相談してみるのが良い。