6月15日は民法の改正により、「離婚後も婚姻時に使用していた苗字が使えるようになった」日である。
離婚届 (画像=写真ACより)
1976年の本日、民法が改正され、離婚後も、申し出を行えば、婚姻時に使用していた苗字をそのまま継続できる「婚氏続称」(こんしぞくしょう)が可能になった。
時は、高度経済成長期。
女は家で夫の帰りを待つ、といった風潮も少なくなり、多くの女性が社会進出を果たした。
しかし、その影響で新たな問題が生まれる。それは、離婚した際、旧姓に戻らないといけないことだ。
結婚すれば、ほとんど夫の姓に変わる女性にとって、離婚後、旧姓に戻ることは離婚の事実を社会的に公表することであり、仕事上でも不都合が多々生じる。
裁判所でも、「氏のために人間が難渋する状態が放置されてはならない」と見解を示していた。
そして、1976年の法改正により、離婚後の姓の選択が自由になったのである。
六法全書 (画像=写真ACより)
離婚による影響は、名前の問題だけではない
住宅でも大きな問題が起きる。
一番問題になっているのは、住宅ローンについてである。
夫が住宅ローンの名義人で、実際に支払いを行っている場合、夫の経済的負担が大きくなるため、家を売却したいと考える。
一方、妻は離婚が成立するまでは今の家に住み続けたい、と利害が対立するものだ。家は財産分与の中でも大きな比率を持つため、離婚協議が長引くと、別居中の夫が勝手に家を売却するケースもあるという。
また、財産分与する際に、家を売ってもローンが完済できない場合は、とくに注意が必要となる。
でないと、ローン未返済分の借金だけが残ってしまう。
とはいえ離婚した場合、男性より女性の方が不利益を被ることが多いのも事実だ。
離婚時の選択は自由になったが、未だ婚姻時の姓選択は、現行の法制度では認められていない。