不動産鑑定士兼不動産コンサルタントの小林です。

不動産を売るときには自宅やマンションの一室を売るのが一般的ですが、

底地を売らなくてはいけないかたというのもいるかと思います。

底地というのはなんでしょうか。

底地とは別のかたに土地を利用する権利を貸して建物を立てさせてあげている土地になります。

ですので、自分では使うことができませんが、借りて使っている方(借地人といいます)から土地の利用料(地代)をもらったり、底地を担保にお金を借りることができます。


このような土地を売ることはできるのでしょうか。

答えはYesですね。

借りているかたの権利をそのままにして、土地の権利を売ることが可能です。

購入する方は、この地代を受け取る権利だったり、将来借地人が契約終了して退去するときに自由に使える権利を期待して購入します。

この底地を売るときに必要になる話題は主に次のような話題になります。

・借地人との契約書(借地契約書)がちゃんと手元にあるかどうか

・古い契約を更新していることが両者で明確に意思決定しているか

・更新した際に更新料の支払・受け取りが行われたか、それはいくらだったか

・地代は相場より安いのか高いのか

・土地の境界が明確に現地に示されているのか

・土地の境界に関する資料が残っているか(境界確認書など)

・水道・下水道・ガス管などインフラ設備が整っているか

などなどとなります。

更地の土地の売買に加えて、土地を使っている借地人との関係性がすごく大事になってきます。

借地人と連絡がとれない(海外にいたり、相続してだれが本当の借地人かわからない)場合などはスムーズな売買にならないことが多いです。

将来底地を売りたいと考えているかたは、いまのうちから借地契約書や土地の境界に関する資料を整えておいていただきたいと思います。

普段から資料や事実関係を整理して整備しておくことはスムーズに売却するためにはとても大切なことになります。

 
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